平成28年4月号のレポートを掲載しました。

(株)中部衛生検査センター
 学術顧問
森田邦雄

1 製造所固有記号制度届出データーベース届出マニュアル(食品関連事業者向け)公表

平成28年3月30日、消費者庁はホームページ上に標記マニュアルを公表した。これは平成28年4月1日から食品表示法に基づく製造所固有記号制度が施行されるため、その届出方法等について示したものである。 http://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/unique_code/2 「食品表示基準について」の一部改正について通知 平成28年3月31日、消費者庁は次長名をもって各都道府県知事等宛標記通知を出した。これは、食品表示基準に基づく製造所固有記号制度については、平成28 年4月1日から施行され、食品衛生法第十九条第一項の規定に基づく表示の基準に関する内閣府令第10 条の規定による製造所固有の記号の届出(以下「旧届出」という。)が同日以降はできなくなり、これに伴い、旧届出の様式を削除する改正をしたものである。 また、食品表示法施行後における事業者等からの問合せを受け、食品表示基準の解釈として本通知に明確化すべきと判断した点等についても併せて別紙新旧対照表のとおり改正し、食品表示基準に基づく製造所固有記号制度に係る本通知の運用については、平成28 年4月1日から開始するとしている。 http://www.caa.go.jp/foods/pdf/160331_tuchi-bun.pdf 食品表示基準について(新旧対照表) http://www.caa.go.jp/foods/pdf/160331_tuchi-bun.pdf3 平成28年度輸入食品監視指導計画の策定について 平成28年3月28日、厚生労働省は医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部長をもって、各検疫所長宛に標記通知を出した。これは、食品衛生法第23条第1項の規定により、「食品衛生に関する監視指導の実施に関する指針」に基づき、平成28年度において食品、添加物、器具、容器包装及びおもちゃの輸入について国が行う監視指導の実施に関する計画を定め、同条第3項の規定により官庁報告として公表したものを通知したものである。 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/h28kannshishidoukeikakukenekishixyo.pdf 平成28年度輸入食品監視指導計画 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/h28kanshishidoukeikakuhp.pdf3 平成28年度輸入食品監視指導計画の策定について 平成28年3月28日、厚生労働省は医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部長をもって、各検疫所長宛に標記通知を出した。これは、食品衛生法第23条第1項の規定により、「食品衛生に関する監視指導の実施に関する指針」に基づき、平成28年度において食品、添加物、器具、容器包装及びおもちゃの輸入について国が行う監視指導の実施に関する計画を定め、同条第3項の規定により官庁報告として公表したものを通知したものである。 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/h28kannshishidoukeikakukenekishixyo.pdf 平成28年度輸入食品監視指導計画 http://www.caa.go.jp/foods/pdf/160331_tuchi-bun.pdf また、平成28年3月31日、医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部監視安全課輸入食品安全対策室長名をもって各検疫所長宛に、 「食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令の実施について」 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000118754.html 及び「平成28年度輸入食品等モニタリング計画の実施について」 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000119427.html が通知されている。4 食中毒対策の推進について通知 平成28年4月1日、厚生労働省は医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部監視安全課長名をもって各都道府県等衛生主管部(局)長宛標記通知を出した。 これは、平成28年3月16日に開催した薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会食中毒部会において平成27年食中毒発生状況を踏まえて検討した結果、下記のとおり食中毒対策の推進を図ることとしたものである。 1. ノロウイルス食中毒対策の検証等について (1) 各都道府県等においては、患者、調理従事者、食品等から検出されたノロウイルスについて、遺伝子群(GⅠ、GⅡ等)だけではなく、遺伝子型(GⅡ 4等)が確認できるよう塩基配列の特定まで行い、食品衛生法第58条第3項及び第5項に基づく報告を行うこと。 (2) 食中毒の発生時調査や予防対策における課題の分析を推進するため、国立感染症研究所及び国立医薬品食品衛生研究所の協力を得て、厚生労働科学研究を活用し、個別の食中毒事例の調査結果について関係都道府県等からのヒアリング調査等を行うので、対象となった都道府県等は御協力をお願いする。 2. 平成27年においては、高齢者の誤食が原因と考えられる5件の食中毒死亡事例が発生し、過去5年では同様の食中毒が10件報告されている。ついては、各都道府県等において、注意喚起について一般への情報提供のほか、高齢者施設を通じる等効果的な広報を行うようお願いする。 別紙としてフグ、アオブダイ(推定)、トリカブトのおひたし、キノコの油いため(推定)、イヌサフラン、アオブダイ、フグの内臓(推定)等を原因食品とする高齢者の誤食が原因と考えられる食中毒事例が示されている。 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000120186.pdf また、平成28年3月31日、医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部監視安全課輸入食品安全対策室長名をもって各検疫所長宛に、 「食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令の実施について」 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000118754.html 及び「平成28年度輸入食品等モニタリング計画の実施について」 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000119427.html が通知されている。5 食品、添加物等の規格 基準の一部を改正 平成28年4月4日、厚生労働省は医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部長をもって、各都道府県知事等宛に平成28年4月4日改正された告示に係わる通知を出した。その主な内容は次のとおりである。 (1) 動物用医薬品ブロチゾラムについて、一部の食品において「不検出」とされる農薬等の成分である物質として規定するとともに、ブロチゾラム試験法を定め、その分析対象をブロチゾラムとしたこと。 (2) 農薬アシベンゾラル-S-メチル、動物用医薬品ノルフロキサシン等について、食品中の残留基準を設定したこと。 (3) 生食用鮮魚介類、生食用かき及び冷凍食品(生食用冷凍鮮魚介類に限る。)の加工基準において、次亜塩素酸水及び次亜塩素酸ナトリウム並びに水素イオン濃度調整剤として用いられる塩酸に加え、亜塩素酸水の使用を認めることとしたこと。 (参考)関係条文 「また,その加工に当たっては,化学的合成品たる添加物(亜塩素酸水、次亜塩素酸水及び次亜塩素酸ナトリウム並びに水素イオン濃度調整剤として用いられる塩酸を除く。)を使用してはならない。」 (4) 適用期日 公布日から適用されるものであこと。ただし、農薬等ごとに掲げる食品に係る残留基準値ついては、公布の日から6ヶ月以内に限り、なお従前の例によることができること。 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000120674.pdf6 加熱時に生じるアクリルアミドの評価書公表 平成28年4月5日、食品安全委員会は、同日開催された食品安全委員会において、加熱時に生じるアクリルアミドの評価結果をとりまとめ公表した。その主な内容は次のとおりである。 げっ歯類を用いた試験において、発がん性以外の毒性については、神経毒性、雄の生殖毒性等の影響がみられている。 発がん性については、マウスではハーダー腺、乳腺、肺、前胃等で、またラットでは乳腺、甲状腺、精巣等で発がん頻度の有意な増加がみられている。遺伝毒性については、in vitro 試験及びin vivo 試験の多くの試験で陽性であった。したがって、アクリルアミドは遺伝毒性を有する発がん物質であると判断した。 日本人における食事由来のアクリルアミド摂取による非発がん影響について、一定のばく露マージンが確保されていることから極めてリスクは低いと判断した。また、発がん影響のリスクについては、疫学研究において、職業性ばく露等の高ばく露集団も含め、アクリルアミドばく露量とがんの発生率との関連に一貫した傾向はみられていないことから、ヒトにおける健康影響は明確ではないが、動物実験から求めたBMDL( benchmark dose lower confidence limit:ベンチマークドーズ信頼下限値)10と日本人の食品からのアクリルアミドの推定摂取量から算出したばく露マージンが十分ではないことから、公衆衛生上の観点から懸念がないとは言えないと判断した。 このため、ALARA(As Low As Reasonably Achievable)の原則に則り、引き続き合理的に達成可能な範囲で、できる限りアクリルアミドの低減に努める必要がある。 食品中のアクリルアミドは、食品の原材料に含まれているアミノ酸の一種であるアスパラギンが、揚げる、焼く、焙るなどの120 ℃以上の加熱により、果糖、ブドウ糖等の還元糖とアミノカルボニル反応(メイラード反応)と呼ばれる化学反応を起こす過程で生成することが知られ、これが主な生成経路であると考えられている。ゆでることでもアクリルアミドは微量に生成されるが、120 ℃又はそれ以上の高温で処理しないと、著しい量のアクリルアミドは生成されない。アクリルアミドの多くは、焼いたり揚げたりする調理の最終工程で水分が減少し、表面の温度が上がることで蓄積される。 アクリルアミド生成原因物質であるアスパラギンをアスパラギナーゼによって減らすことがアクリルアミド低減の方法の一つとして挙げられている(Codex 2009)。アスパラギナーゼの利用は、アクリルアミドを除去する最も見込みのある方法の一つとして認められており、アクリルアミド生成の鍵となる前駆体アスパラギンを選択的に除去すると、アクリルアミド生成をほとんど阻害できる可能性がある。しかし、実際の食品生産におけるアスパラギナーゼの本格的な応用性を評価するには、さらなる試験及びプロセス開発が必要であるとしている(JECFA 2011b)。 http://www.fsc.go.jp/osirase/acrylamide1.data/acrylamide_hyokasyo.pdf7 カンピロバクターのファクトシート公表 平成28年4月12日、食品安全委員会は標記ファクトシートを公表した。その項目は次のとおりである。 1. カンピロバクターによる食中毒とは、 (1) 原因微生物の概要 (2) 原因(媒介)食品 (3) 食中毒の症状 (4) 予防対策 2. リスクに関する科学的知見 (1) 疫学 (食中毒(感染症)の要因、発生頻度など) (2) 我が国の食品汚染実態 3. 我が国及び諸外国における最新状況 http://www.fsc.go.jp/factsheets/index.data/factsheets_campylobacter.pdf8 健康食品の表示・広告の適正化に向けた対応策と、特定保健用食品の制度・運用見直しについての建議 平成28年4月12日、消費者委員会は、特定保健用食品等の在り方に関する専門調査会から、「特定保健用食品等の在り方に関する専門調査会報告書」の提出を受け、その内容を踏まえ、関係大臣に建議を行った。 また、特保制度を所管する消費者庁が、関係省庁とも必要な協議を行った上で、消費者庁としての対応について、本年10月までに報告することを求めている。この中で、2(1)1)健康増進法改正に関する検討として、 (ア) 健康増進法による監視・指導をより一層、適切かつ迅速に行うための方策として、同法に景品表示法第4条第2項に類する「不実証広告規制」を導入することについて、検討を行うこと。 (イ) 健康増進法第31条の「著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示」の「著しい」という文言が、健康増進法における監視・指導及び措置を難しくしているため、「著しく」という文言を、健康増進法から削除することについて、検討を行うこと。 が記載されている。 主な項目は次のとおりである。 1. 消費者委員会として、早急な対応を求める事項は以下のとおりである。 (1) 表示・広告の一層の適正化に向けた取組の強化 1) 「特定保健用食品の審査等取扱い及び指導要領」に関する改定 2) 特保における表示・広告に関する制限に関する周知 3) 健康増進法における誇大表示の範囲の一層の明確化 4) 消費者等への周知の強化 (2) 特保の制度・運用の見直し 1) 「特定保健用食品の審査等取扱い及び指導要領」に関する改定 2) 収去調査の実施 3) 規格基準型の範囲拡大検討 4) 特保の製品情報公開の義務化及び内容の充実 5) 関与成分に関する客観的情報の提供 6) データベースの機能強化 2. 消費者委員会として、早急な検討及びしかるべき対応を求める事項は、以下のとおりである。 (1) 健康食品の表示・広告の適正化等に向けた取組の強化 1) 健康増進法改正に関する検討 2) 健康食品の表示広告に関する監視強化 (2) 特保の制度・運用の見直し 1) 条件付き特定保健用食品に関する検討 2) 再審査制の有効性の検証と見直し 3) 「特定保健用食品の審査等取扱い及び指導要領」の改定 4) 規格基準型の検討に係る体制整備 参照リンクはこちら9 家庭菜園等における有毒植物による食中毒注意ニュースリリース 平成28年4月13日、消費者庁消費者安全課は標記ニュースリリースを行った。その主な内容は次のとおりで、よく似ている食用植物と有毒植物の例としてニラとスイセン及びギョウジャニンニクとイヌサフラン(コルチカム)の写真が掲載されている。 消費者が園芸店で苗等を購入し、家庭菜園等で食用植物(野菜、野草、ハーブ等)を栽培・採取することが人気ですが、誤って有毒植物を採取して食べた場合、重篤な食中毒が発生する危険性があります。 平成27年は、家庭菜園や山菜取り等を通じて、家庭で有毒植物を喫食したことにより、42名が食中毒になりました(有毒植物との関連が疑われる事例を含みます。)。このうち4名が死亡し、死亡者数が過去10年間で最多となっています。 有毒植物による食中毒は、毎年春、特に4~5月に多く発生していますので、これからの季節は特に御注意ください。 1. 有毒植物による食中毒は毎年発生 2. 食用の植物を植えましょう 3. 食用植物は鑑賞用植物と区分けして植えましょう 4. 食べられるか自信がないものは、食べるのはやめましょう 5. 野草を食べる際にも十分に注意しましょう http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/release/pdf/160413kouhyou_1.pdf10 「食品として販売に供する物に関して行う健康保持増進効果等に関する虚偽誇大広告等の禁止及び広告適正化のための監視指導等に関する指針(ガイドライン)」及び「食品として販売に供する物に関して行う健康保持増進効果等に関する虚偽誇大広告等の禁止及び広告適正化のための監視指導等に関する指針(ガイドライン)に係る留意事項」の一部を改正 平成28年4月20日、消費者庁は、標記指針及び指針に係る留意事項を公表した。これは、平成28年4月1日、健康増進法第32条第1項及び第2項の規定に基づく誇大表示の禁止に係る勧告・命令の権限が、都道府県知事、保健所設置市長及び特別区長(以下「都道府県知事等」という。)に移譲されたことに伴い、消費者庁及び都道府県知事等による健康増進法に基づく適切な監視指導の運用等を図ることを目的として、その一部を改正したものである。 この中で、健康増進法第31条第1項の規定により禁止される広告その他の表示について、同項の適用を受ける対象者を次のように規定している。 健康増進法第31条第1項には「何人も」と規定されている。このため、同項が対象とする者は、食品等の製造業者、販売業者等に何ら限定されるものではなく、「食品として販売に供する物に関する広告その他の表示をする」者であれば、例えば、新聞社、雑誌社、放送事業者、インターネット媒体社等の広告媒体事業者等も対象となり得ることに注意する必要がある。 もっとも、虚偽誇大広告について第一義的に規制の対象となるのは健康食品の製造業者、販売業者であるから、直ちに、広告媒体事業者等に対して健康増進法を適用することはない。しかしながら、当該表示の内容が虚偽誇大なものであることを予見し、又は容易に予見し得た場合等特別な事情がある場合には、同法の適用があり得る。 http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin1543.pdf11 「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」の原案に対する意見募集開始 平成28年4月20日、消費者庁は、標記留意事項について意見募集を開始した。なお、締切日は、平成28年5月20日(金)である。 消費者庁は、いわゆる健康食品の虚偽誇大広告について、不当景品類及び不当表示防止法及び健康増進法上の考え方を整理し、事業者の予見可能性を高めること等を目的として、平成25年12月24日、「いわゆる健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」を策定・公表してきたが、健康食品の広告その他の表示における景品表示法及び健康増進法上の考え方について、事業者等の理解促進を図るため、具体的な表示例を追加するなど、旧留意事項の全部を改定するため、「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」の原案を作成し、広く一般の意見を求めることとしたものである。 広告・宣伝の中には、健康の保持増進の効果等が必ずしも実証されていないにもかかわらず、当該効果等を期待させるような健康増進法上の虚偽誇大表示や不当景品類及び不当表示防止法上の不当表示(優良誤認表示)に該当するおそれのある宣伝等も見受けられる。虚偽誇大表示等は、健康増進法や景品表示法による禁止の対象となる。 消費者庁は、健康食品の広告その他の表示について、どのようなものが虚偽誇大表示等として問題となるおそれがあるかを明らかにするため、景品表示法及び健康増進法の基本的な考え方を示すとともに、具体的な表示例や、これまでに景品表示法及び健康増進法において問題となった違反事例等を用いて、「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」を取りまとめたので、この留意事項が規定されると「いわゆる健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について(平成25年12 月24 日消費者庁)」は、廃止されることとなる。 http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/160420premiums_1.pdf12 平成28年熊本地震を受けた食品表示法に基づく食品表示基準の運用について通知 平成28年4月20日、消費者庁表示対策課長及び農林水産省消費・安全局消費者行政・食育課長連名で各都道府県等食品表示主管部(局)長宛に標記通知を出した。その主な内容は次のとおりである。 平成28年熊本地震による被害により、被災地への食料の円滑な供給が重要な課題となっていることを踏まえ、引き続き適正な食品表示がなされていることが重要ではあるものの、食品の譲渡・販売の態様等を総合的に勘案し、アレルゲン等の食品の安全性に係る情報伝達について十分な配慮がなされていると判断されるとともに、消費者の誤認を招くような表示をしていない場合には、平成28 年熊本地震において災害救助法(昭和22年法律第118 号)の適用を受けた被災地において、譲渡又は販売される食品については、必ずしも義務表示事項の全てが表示されていなくとも、当分の間、取締りを行わなくても差し支えないこととしますので、適切な対応方よろしくお願いします。 http://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/pdf/160420_pressrelease.pdf この通知に関し、平成28年4月22日、消費者庁表示対策課長、農林水産省消費・安全局消費者行政・食育課長及び厚生労働省健康局がん・疾病対策課長名をもって、アレルギー表示及び消費期限表示の取扱いについての通知が出された。その主な内容は次のとおりで、平成28年熊本地震による被害により、被災地への食料の円滑な供給が重要な課題となっていることを踏まえ、「平成28年熊本地震を受けた食品表示法に基づく食品表示基準の運用について」を通知したところですが、避難生活が長期化する中、配慮が必要な方々にしっかりと目配りすることが大切であり、特にアレルギー表示については、アレルギー疾患を有する被災者の方々の食事による健康被害を防止することが何より重要であるため、従来どおり個々の容器包装に表示する必要があります。 したがって、食品のアレルギー表示については、これまでどおり、取締りの対象となりますので、適切な対応をお願いします。 また平成28年4月20日通知のQ&Aについては、廃止し、新たなQ&aを作成した。 なお、消費期限は、従来どおり個々の容器包装に表示する必要があり、これまでどおり、取締りの対象となりますので、適切な対応をお願いします。 http://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/pdf/160422_pressrelease.pdf13 有毒植物による食中毒防止の徹底について通知 平成28年5月3日、厚生労働省は医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部監視安全課長名をもって、各都道府県等衛生主管部(局)長宛に標記通知を出した。その内容は、次のとおりである。 標記については、平成28年4月1日付け生食監発0401第1号により、一般への情報提供のほか、高齢者施設等を通じた効果的な広報についてお願いしたところですが、本年春先からのイヌサフランやトリカブト等の有毒植物を誤食したことによる食中毒事例(疑い事例を含む。)が別添1のとおり昨年同期に比較して倍増しており、ゴールデンウィークに入っても死亡事例や販売事例等が報告されています。 つきましては、各都道府県等におかれては、これらの食中毒が多発する秋までの間、別添2や自然毒のリスクプロファイル等を活用するなどにより、食用と確実に判断できない植物については、絶対に「採らない」、「食べない」、「売らない」、「人にあげない」よう、継続的に消費者及び食品等関係事業者に注意喚起を行うとともに、必要に応じ、農林部局等関係部局とも連携し、事業者に対する監視指導を行うようお願いします。 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000123475.pdf (参考1)厚生労働省ホームページ □ 有毒植物による食中毒に注意しましょう (http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/yuudoku/index.html) □ 有毒植物による食中毒に関する注意喚起 (http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000122955.html) □ 自然毒のリスクプロファイル (参照リンクはこちら) (参考2)平成28年有毒植物による食中毒件数(疑いを含む) 5月3日現在 植物名 事件数 患者数 うち死者 スイセン 7 26 0 バイケイソウ 4 6 0 イヌサフラン 2 3 1 トリカブト 1 1 1 ハシリドコロ 1 2 0 合 計 15 38 2 ※昨年同時期の有毒植物による食中毒件数 事件数 患者数 うち死者 8 21 0