平成29年3月号のレポートを掲載しました。

(株)中部衛生検査センター
 学術顧問
森田邦雄

1 新設及び改築等が行われると畜場の獣畜の飲用水設備の設置について通知

平成29年3月8日、厚生労働省は医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部監視安全課長名をもって各都道府県等衛生主管部(局)長宛標記通知を出した。 その主な内容は次のとおり。 と畜場の獣畜の飲用水設備の設置については、平成6年6月23日付け衛乳第97号「と畜場の施設及び設備に関するガイドラインについて」により、けい留所に備えることが望ましい設備として示しているところであり、国際獣疫事務局(OIE)が策定している動物衛生規約の動物福祉に関する勧告においても、けい留所では、常時、動物に飲用水を給水できる状態にしておくべきであるとされています。 一方、国内のと畜場の獣畜の飲用水設備の設置状況については、牛を処理すると畜場で49.6%、豚を処理すると畜場で13.6%に留まるとする調査報告もあり、その設置が進んでいない状況が認められます。 つきましては、今後もと畜場の新設及び改築等が行われる際には、当該通知に基づく獣畜の飲用水設備の設置について、引き続き、関係事業者に対して指導するよう特段の御配慮をお願いします。 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000154310.pdf2 加熱せず喫食する乾物等食品によるノロウイルス食中毒予防の徹底について通知 平成29年3月13日、厚生労働省は医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部監視安全課長名をもって各都道府県等衛生主管部(局)長宛標記通知を出した。 その内容は次のとおり。 ノロウイルスの食中毒予防については、平成29年3月1日付け生食監発0301第1号「ノロウイルスによる食中毒予防の徹底及び注意喚起について」により、学校給食を原因とする食中毒に関連し、東京都立川市の給食の親子丼に使用されていた刻み海苔からノロウイルスが検出されたことを踏まえ、食中毒調査時の確認及び住民等への指導等についてお願いしたところです。 今般、大阪市の調査において、当該刻み海苔の加工施設からノロウイルスを検出し、当該施設に対し営業禁止処分等の措置がとられ、また、当該施設の従事者がノロウイルス予防対策について十分認識していなかったこと等が確認されています。 つきましては、加熱せずにそのまま喫食される乾物や摂取量が少ない食品であっても、ノロウイルスの汚染防止対策が必要であり、小規模施設を含め、これらの食品を取扱う事業者に対し、立ち入り調査の際に、食品取扱者の健康状態の確認等の汚染防止対策に関する指導を行うようよろしくお願いします。 (参考) ・大阪市報道発表資料 http://www.city.osaka.lg.jp/hodoshiryo/kenko/0000393015.html 通知文 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000154956.pdf3 「食品等事業者団体による衛生管理計画手引書策定のためのガイダンス」について通知 平成29年3月17日、厚生労働省は医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部監視安全課長名をもって各都道府県等衛生主管部(局)長宛標記通知を出した。 その内容は次のとおり。 厚生労働省では、平成28年12月に公表した「食品衛生管理の国際標準化に関する検討会」最終とりまとめを踏まえ、製造・加工、調理、販売等を行う全ての食品等事業者を対象として、HACCPによる衛生管理の制度化の検討を進めていくこととしています。 制度化に際しては、事業者の負担軽減を図る観点から、各食品等事業者団体において、それぞれの食品の特性や業態を踏まえた手引書を作成するよう推奨するとともに、厚生労働省においては、その作成過程で技術的助言や内容の確認を行うこととしています。 今般、食品等事業者団体が手引書を作成する際の参考となるよう、手引書作成のための手続きや作業の進め方、手引書に含めるべき内容等について、別添のとおりガイダンスを取りまとめましたのでお知らせします。本ガイダンスの内容について御了知いただきますとともに、貴管下関係者への周知方よろしくお願いいたします。 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000155714.pdf4 ブラジル産鶏肉等の取扱いについて通知 平成29年3月21日、厚生労働省は医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部監視安全課輸入食品安全対策室長名をもって各検疫所長宛標記通知を出した。 その主な内容は次のとおり。 今般、ブラジル政府から食肉検査の不正に関する事案が公表され、別添の施設が操業停止又は特別監査の対象とされた。 ついては、今後ブラジル産畜産食品の輸入届出があった場合には下記により対応するとともに、関係事業者の指導方よろしく願います。 なお、本措置については、ブラジル政府からの情報、輸入時検査の結果等により見直すことを申し添えます。 記 1 別添の施設で処理・加工・製造された鶏肉、はちみつ、プロポリス等の畜産食品(以下「鶏肉等」という。)の輸入届出があった場合には、別途通知するまでの間、輸入手続を保留すること。 保留した届出の情報については、検疫所業務管理室を通じて輸入食品安全対策室に報告すること。 2 別添以外の施設の鶏肉等の輸入届出があった場合には、輸入者毎、施設毎の初回届出について、官能検査を実施して衛生状況の確認を行うとともに、食肉にあってはサルモネラ属菌、食肉製品にあっては成分規格の検査を指導すること。なお、食肉からサルモネラ属菌が検出された場合には1と同様に当室に報告し、食肉製品が成分規格に適合しない場合には通常の手続に従い食品衛生法違反として処理すること。 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000155988.pdf5 ブラジル産鶏肉等の取扱いについて 平成29年3月22日、厚生労働省は医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部監視安全課輸入食品安全対策室名をもって各検疫所宛標記事務連絡を出した。その内容様は次のとおり。 標記については、平成29年3月21日付け生食輸発0321第1号「ブラジル産鶏肉等の取扱いについて」により通知しているところです。同通知中の2.により、別添以外の施設の鶏肉等の輸入届出に対する輸入者毎、施設毎の初回届出の官能検査については、以下のとおり実施するようお願いします。 1 開梱数 平成28年3月31日付け生食輸発0331第3号「平成28年度輸入食品等モニタリング計画」の実施についての別表第4の検査項目「放射性物質」の欄による。 2 採取等 (1) 開梱した貨物について、変色などの衛生上の問題の有無を確認する。 (2) 開梱したもののうち、(1)の確認において異常が認められた場合は、該当包装又は該当箇所を採取すること。また、(1)の確認において異常が認められない場合は、1箇所からおおむね500グラムを採取すること。 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000156133.pdf なお、ブラジルでの食肉の不正事件についてQ&Aが出されており、その問いは次のとおり Q1 ブラジルでの食肉の不正事件はどのようなものですか? Q2 操業停止措置、特別検査の対象となった施設から鶏肉等の輸入はあったのですか? Q3 厚生労働省は輸入検査を強化しているのですか? http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000156042.pdf6 ブラジル産鶏肉等の取扱いについて通知 平成29年3月24日、厚生労働省は医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部監視安全課長名をもって各都道府県等衛生主管部(局)長宛標記通知を出した。 その内容は次のとおり。 今般、ブラジル政府から食肉検査の不正に関する事案が公表され、ブラジル国内の21施設が捜査の対象となり、ブラジル農務省がこれらの施設に対して、操業停止や出荷停止の措置をとっています。 現時点においてはこれらの施設から出荷された鶏肉等の安全性の問題の有無についての情報は得られていませんが、厚生労働省では念のため次の措置をとっているのでご承知おき願います。 なお、別添のとおり関係団体宛にも周知していることを申し添えます。 1 操業停止又は特別監査の対象となった21施設で処理・加工・製造された鶏肉、はちみつ、プロポリス等の畜産食品については、1月21日以降、輸入手続を保留し、輸入を認めない。 2 上記21施設以外から鶏肉等の輸入届出があった場合には、輸入者毎、施設毎の初回届出について、官能検査を実施して衛生状況の確認を行うとともに、食肉にあってはサルモネラ属菌、食肉製品にあっては成分規格の検査を指導する。 3 食肉のサルモネラ属菌の検査については、ブラジルでの衛生管理状況の把握を目的としているため、サルモネラ属菌が検出された場合であっても、直ちに食品衛生法違反とするものではない。 4 すでに輸入された鶏肉等については、検疫所を通じて、上記21施設のうち、輸入実績が確認された2施設(SEARA ALIMENTOS LTDA(SIF:530)、BREYER & CIA LTDA(SIF:3522))から輸入された鶏肉、はちみつ、プロポリスについて、輸入業者に流通状況を調査し、在庫が確認された場合には詳細な情報が確認されるまで販売を見合わせるよう要請しているところですが、これまでの調査の結果、輸入業者や販売先において、364トンの在庫が確認されたため、2施設から出荷された鶏肉等に加え、出荷施設が不明なものについても、指導の対象とする。 (参考)1施設から、鶏肉が平成28年度に8千7百トン、平成27年度に8千9百トン、他の1施設からは、はちみつとプロポリスが平成27年度に7.3トン(平成28年度は0)輸入。 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000156535.pdf 各検疫所長宛にも通知が出されている。 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000156531.pdf7 ブラジルでの食肉の不正事件についてQ&Aの一部改定 平成29年3月24日、厚生労働省は標記Q&Aの一部を改定した。 改定されたQ2は次のとおり。 Q1 ブラジルでの食肉の不正事件はどのようなものですか? Q2 操業停止措置、特別検査の対象となった施設から鶏肉等の輸入はあったのですか? A2 平成25年度以降に営業目的で輸入された食品の食品衛生法に基づく届出情報(注)を確認したところ、操業停止措置がとられた3施設から鶏肉等の食品の輸入実績はありませんでした。 また、特別検査の対象となった18施設のうち、2施設から直近の輸入実績が確認されました。1施設から、鶏肉が平成28年度に8千7百トン、平成27年度に8千9百トン、また、他の1施設からは、はちみつが平成27年度に7.28トン(平成28年度は0)とプロポリスが平成27年度に27キロ(平成28年度は0)輸入されていました。上記以外の16施設からの鶏肉等の輸入実績はありませんでした。 なお、これら2施設から輸入された鶏肉、はちみつ、プロポリスについて、輸入業者に流通状況を調査し、在庫が確認された場合には詳細な情報が確認されるまで販売を見合わせるよう要請していることころですが、これまでの調査の結果、輸入業者や販売先において、鶏肉364トンの在庫が確認されたため、2施設から出荷された鶏肉等に加え、出荷施設が不明なものについても、販売を見合わせるよう指導しています。 Q3 厚生労働省は輸入検査を強化しているのですか? http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000156670.pdf8 加工食品の原料原産地表示に係る食品表示基準の一部を改正する内閣府令(案)に関する意見募集 平成29年3月27日、消費者庁食品表示企画課は、平成28年1月から同年11月までの間、消費者庁と農林水産省の共催で「加工食品の原料原産地表示制度に関する検討会」を開催し、その検討結果について同年11月29日に中間取りまとめがなされ、その内容を踏まえた食品表示基準の一部を改正する内閣府令(案)を作成し、今回意見募集を行うものである。 募集期間は、平成29年3月27日(月)から平成29年4月25日(火)まで。 なお、当該募集には次の資料が示されている。 (1) 食品表示基準の一部を改正する内閣府令案新旧対照条文 (2) 食品表示基準改正のポイント (3) 新たな原料原産地表示制度に係る考え方(補足資料) http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=235080039&Mode=0 また、同日、消費者庁は、加工食品の原料原産地表示制度に係る食品表示基準の一部改正(案)に関する説明会の開催について公表した。これは、食品表示基準の一部を改正する内閣府令(案)について意見募集を開始したことにともない、4月中に全国8か所で説明会を開催するもので、参加を希望のする方は申し込みする必要がある。 http://www.caa.go.jp/foods/pdf/foods_index_18_170327_0001.pdf9 ブラジルでの食肉の不正事件についてQ&Aの一部改定 平成29年3月28日、厚生労働省は標記Q&Aの一部を改定した。改定されたのはA2の次の点である。 なお、これら2施設から輸入された鶏肉、はちみつ、プロポリスについて、輸入業者に流通状況を調査し、在庫が確認された場合には詳細な情報が確認されるまで販売を見合わせるよう要請しているところですが、これまでの調査の結果、輸入業者や販売先において、鶏肉812トン、はちみつ7.28トン(輸入全量)、プロポリス7㎏(注2)の在庫が確認されたため、2施設から出荷された鶏肉等に加え、出荷施設が不明なものについても、販売を見合わせるよう指導しています。 (注2)平成29年3月28日12:00 時点 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000158087.pdf10 「食品表示基準について」の一部改正について通知 平成29年3月28日、消費者庁は次長名をもって各都道府県知事等宛標記通知を出した。これは、「食品表示基準について」(平成27年3月30日消食表第139号消費者庁次長通知)の「別添 栄養成分等の分析方法等」に基づく試験検査について、食品衛生検査施設(食品衛生法(昭和22年法律第233号)第29条に規定する検査施設をいう。)における検査等の業務管理に関する通知に基づき業務管理が行われるようその一部を改正した。 また、食品表示法(平成25年法律第70号)施行後における事業者等からの問合せを受 け、食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)の解釈として「食品表示基準について」 に明確化すべきと判断した点等についても併せて改正した。 その主な改正点は次のとおり。 (1)(総則関係) 1 適用範囲について (1)・(2) (略) (3)試験検査の業務管理の実施について 「別添 栄養成分等の分析方法等」、「別添 アレルゲンを含む食品の検査方法」及び「別添 安全性審査済みの遺伝子組換え食品の検査方法」に係る食品表示法第8条の規定に基づく試験検査については、その信頼性を確保する観点から、食品衛生検査施設(食品衛生法(昭和22年法律第233号)第29条に規定する検査施設をいう。)における検査等の業務管理に関する通知である「食品衛生検査施設における検査等の業務管理について」(平成9年1月16日衛食第8号厚生省生活衛生局食品保健課長通知)の別紙「食品衛生検査施設における検査等の業務管理要領」及び「食品衛生検査施設等における検査等の業務の管理の実施について」(平成9年4月1日衛食第117号厚生省生活衛生局食品保健課長通知)の別添「精度管理の一般ガイドライン」に準拠した適切な業務管理を実施すること。 なお、個別の試験検査の実施において、特に留意すべき事項がある場合には、必要に応じて別途通知するので適宜参照すること。 (2) (生鮮食品) 1 義務表示事項 (1)~(4) (略) (5)食品表示基準別表第24に定めるもの ①~③ (略) ④ 冷凍食品のうち、切り身又はむき身にした魚介類(生かきを除く。)を凍結させたものに関する事項 名称のほか、冷凍食品である旨を表示する。 http://www.caa.go.jp/foods/pdf/foods_index_18_170329_0010.pdf 食品表示基準について(新旧対照表) http://www.caa.go.jp/foods/pdf/foods_index_18_170329_0011.pdf11 消費者委員会、食品表示基準の一部改正に係る審議開始。 平成29年3月29日、消費者委員会は第39回食品表示部会を開催し、内閣府から諮問(消食表第156号諮問書(加工食品の原料原産地表示))のあった標記議題を次の資料により審議した。 (1) 食品表示基準の一部を改正する内閣府令案新旧対照条文 (2) 食品表示基準改正のポイント (3) 新たな原料原産地表示制度に係る考え方(補足資料) また、参考資料として次の文書が配付された 第38回食品表示部会で出された委員の主な懸念点の整理 http://www.cao.go.jp/consumer/kabusoshiki/syokuhinhyouji/doc/170329_sankou2.pdf 日本生活協同組合連合会 井之上委員提出資料 http://www.cao.go.jp/consumer/kabusoshiki/syokuhinhyouji/doc/170329_sankou3.pdf 益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会 蒲生委員提出資料 http://www.cao.go.jp/consumer/kabusoshiki/syokuhinhyouji/doc/170329_sankou4.pdf 日本チェーンストア協会 岸 克樹委員提出資料 http://www.cao.go.jp/consumer/kabusoshiki/syokuhinhyouji/doc/170329_sankou5.pdf 一般社団法人日本ヒーブ協議会 川口委員提出資料 http://www.cao.go.jp/consumer/kabusoshiki/syokuhinhyouji/doc/170329_sankou6.pdf 食品産業センター 渡辺委員提出資料 http://www.cao.go.jp/consumer/kabusoshiki/syokuhinhyouji/doc/170329_sankou7.pdf12 食品安全委員会における養殖トラフグの肝臓に係る食品健康影響評価の結果について通知 平成29年3月28日、厚生労働省は医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部長名をもって佐賀県知事宛標記通知を出した。その内容は次のとおり。 貴県及び貴県内事業者が提案する養殖から提供まで管理された方法により取り扱われる養殖トラフグの肝臓に係る食品健康影響評価につきましては、平成28年4月28日付け厚生労働省発生食0428第3号により内閣府食品安全委員会あて依頼したところですが、別添のとおり、当該食品健康影響評価の結果について、「食品健康影響評価の通知について」(平成29年3月28日付け府食第217号)により厚生労働大臣あて通知されましたのでお知らせします。 当該食品健康影響評価の結果を踏まえ、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第6条第2号ただし書の規定に基づき、同号ただし書きに規定する「人の健康を損なうおそれがない場合」として、「佐賀県及び佐賀県内事業者が提案する養殖から提供まで管理された方法により取り扱われる養殖トラフグの肝臓」を追加することは行わないこととするので御了知願います。 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000158871.pdf13 平成29年度輸入食品監視指導計画の策定について 平成29年3月27日、厚生労働省は、食品衛生法第23条第1項の規定により、「食品衛生に関する監視指導の実施に関する指針」に基づき、平成29年度における食品、添加物、器具、容器包装及びおもちゃの輸入について国が行う監視指導の実施に関する計画(以下「平成29年度輸入食品監視指導計画」という。)を定め、同条第3項の規定により官庁報告として官報に搭載し公表するとともに、医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部長各をもって各検疫所長宛通知した。 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000157889.pdf 平成29年度輸入食品監視指導計画の中で、HACCPに関し、その導入状況調査を含む輸出国の制度調査の計画的な実施等により、輸出国政府及び生産者等へのHACCPによる衛生管理の普及の推進に努めることとする。としており具体的には、5輸出国における安全対策の推進の中で次のように記載されている。 (4) HACCPによる衛生管理の推進等 本省は、輸出国政府及び生産者等のHACCPによる衛生管理について、導入状況を調査するとともに、輸入者に対し普及を図り、輸出国における安全対策を推進する。また、HACCPによる衛生管理が行われている施設において製造等された食品を輸入する場合における手続の在り方については、我が国におけるHACCPの制度化及び輸出国の調査結果を踏まえ、今後検討を行う。 平成29年度輸入食品監視指導計画 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000157941.pdf14 「大量調理施設衛生管理マニュアル」の改正案に関する意見の募集 平成29年3月30日、厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部監視安全課は標記意見募集を公表した。提出の締切日は平成29年4月28日(金)。 改正の主な点は次のとおり (1) 高齢者、若齢者及び抵抗力の弱い者に供する野菜、果物の殺菌について (2) ノロウイルスの食中毒対策について ノロウイルスによる食中毒は、患者数で全体の約6割を占め、その対策は重要な課題となっています。発生原因の約8割は、ウイルスを保有する調理従事者からの汚染とされ、調理従事者の健康管理が必要となっている。 調理従事者の健康管理の取組として、ノロウイルスが流行する10月から3月には月に1回以上のノロウイルスの検便検査に努めること、毎日作業開始前に各調理従事者等の健康状態の確認し、その結果を記録すること及び加熱せずに喫食する食品については、乾物や摂取量が少ない食品も含め、製造加工業者が調理従事者の健康状態の確認等ノロウイルス対策を適切に行っているか、確認することが必要と考えている。 http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495160494&Mode=015 カンピロバクター食中毒対策の推進について通知 平成29年3月31日、厚生労働省及び消費者庁は医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部監視安全課長及び食品表示企画課長の連名で各都道府県等衛生主管部(局)長宛標記通知を出した。 その主な内容は次のとおり。 平成29年3月16日に開催された薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会食中毒部会において、飲食店営業者に対して鶏肉の客への提供にあたって加熱調理が必要である旨の情報伝達が重要との議論を踏まえ、下記により対策の推進を図ることとしたので、関係事業者に対する周知及び指導を行うようお願いする。 記 1 食鳥処理業者、卸売業者等は、飲食店営業者が当該鶏肉を客に提供する際には加熱が必要である旨を、「加熱用」、「十分に加熱してお召し上がり下さい」、「生食用には使用しないでください」等の表示や商品規格書への記載等(以下「「加熱用」の表示等」)を行うことにより、確実に情報を伝達するよう措置すること。 2 飲食店において、生又は加熱不十分な鶏肉の提供が原因と特定又は推定(原因となった食事に含まれる場合を含む。)されるカンピロバクター食中毒が発生した際には、再発防止の観点から次により対応し、必要に応じて公表するとともに、食中毒調査結果として厚生労働省に報告すること。 (1) 鶏肉に「加熱用」の表示等が行われていない場合には、食鳥処理業者、卸売業者に対して、当該表示等の徹底について指導を行うこと。 (2) 鶏肉に「加熱用」の表示等が行われている場合には、飲食店営業者に対して、加熱用の鶏肉の生又は加熱不十分な状態での提供の中止を直ちに指導するとともに、定期的に当該業者に対する重点的な監視を行う等厳正に対応すること。 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000159937.pdf