平成24年7月1日から生食用の牛の肝臓(レバー)の販売が禁止されました!

厚生労働省は、「食品、添加物の規格基準」(平成24年厚生労働省告示第404号)の一部を改正し、平成24年7月1日から飲食店(焼肉店)等に対して、生で食するための牛の肝臓(レバー)を提供しないようにを通知しました。

改正の内容は、B食品一般の製造、加工及び調理基準に9の項目が追加されました。その条文は、次のとおりです。 「9 牛の肝臓は、飲食に供する際に加熱を要するものとして販売の用に供さなければならない。牛の肝臓を直接一般消費者に販売する場合は、その販売者は、飲食に供する際に牛の肝臓の中心部まで十分な加熱を要する等の必要な情報を一般消費者に提供しなければならない。

販売者は、直接一般消費者に販売することを目的に、牛の肝臓を使用して、食品を製造、加工調理する場合は、その食品の製造、加工又は調理の工程中において、牛の肝臓の中心部の温度を63℃で30分間以上加熱するか、又はこれと同等以上の殺菌効果を有する方法で牛の肝臓を殺菌しなければならない。ただし、当該一般消費者が飲食に供する際に加熱することを前提として当該食品を販売する場合については、この限りでない。その際、その販売者は、一般消費者が飲食に供する際に当該食品の中心部まで十分な加熱を要する等の必要な情報を一般消費者に提供しなければならない。」なお、改正の概要、改正の内容、適用期日、運用上の注意などについては、平成24年6月25日付、食安発0625第2号(厚生労働省ホームページ)及び平成24年6月27日(牛の肝臓の基準に関するQ&A)をご参照ください。