腸管出血性大腸菌O 26、O 103、O 111、O121、O145及びO157の検査法について

食品からの腸管出血性大腸菌検査法については、平成24年12月17日付け食安監発1217第1号「腸管出血性大腸菌O26、O111及びO157の検査法について」により実施されてきました(当社ホームページ新着情報:平成24年12月改正参照)。  しかし、国内における感染報告数や重症化の報告例を踏まえ、厚生労働省は、新たに血清型O103、O121及びO145を加えること、O抗原遺伝子検査を組み入れることで血清型の絞り込みを可能とすることなどについて改正を行い、平成26年11月20日付け食安発1120第1号により通知しました。  今回通知された試験法は、腸管出血性大腸菌が産生するVT(ベロ毒素)遺伝子検査及びO抗原遺伝子検査によるスクリーニング遺伝子検出法を行い、さらに、その結果に基づいて分離培養法(確認試験)を行い、判定する方法です(参考:別記の改正後の試験法)。  今回の改正の要点は、スクリーニング遺伝子検出法でVT遺伝子検査が陰性及びO抗原遺伝子検査の血清型O26、O103、O111、O121、O145及びO157のいずれもが陰性の場合は、分離培養法を実施しないことです。

判 定

分離培養法で、腸管出血性大腸菌O26、0103、O111、O121、0145 又はO157 が分離されたことをもって、陽性とする。 VT 遺伝子及びO 抗原遺伝子検査法が陽性であっても、腸管出血性大腸菌O26、0103、O111、O121、0145 又はO157 が分離されなかった場合は、陰性とする。