「食品衛生行政」国の動き 平成26年8月

(株)中部衛生検査センター
 学術顧問
森田邦雄

1 日本人の長寿を支える「健康な食事」の基準について検討

平成26年8月4日開催された、厚生労働省の第10回「日本人の長寿を支える「健康な食事」のあり方に関する検討会」において、日本人の長寿を支える「健康な食事」の概念の整理及びコンビニエンスストアやスーパーマーケット等で販売される総菜等に適用する「健康な食事」の基準の策定等が検討された。 「健康な食事」とは、特定の食品ではなく、主な料理の組合せによるもので、コンビニエンスストア、スーパーマーケット、宅配等で手軽に入手できる料理に、「健康な食事」であることが一目でわかるマークをつけることで、そうした料理を選んだり、組み合わせたりすることが簡単にできるようにするもので、具体的な基準案が次の通り示された。 (1) 主食:精精度の低い米や麦等の穀物。炭水化物は50~70gであること。精精度の低い穀類は2割以上であること。 (2) 主菜:魚介類、肉類、卵類、大豆・大豆製品を主材料とする副食。たんぱく質は12~17gであること。 (3) 副菜:黄緑色野菜を含む2種類以上の野菜(いも類、きのこ類・藻類も含む)を使用した副食 (4) エネルギー:単品の場合は、主食300kcl未満、主菜250kcl未満、副菜は150kcl未満。食事(料理の組合せ)の場合は、1食当たりのエネルギー量は600kcl未満であること。 (5) 食塩:単品の場合は、それぞれの食塩含有量は1g未満であること。食事(料理の組合せ)の場合は、1食当たりの食塩含有量は3g未満であること。 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000053361.html  平成26年8月4日開催された、厚生労働省の第10回「日本人の長寿を支える「健康な食事」のあり方に関する検討会」において、日本人の長寿を支える「健康な食事」の概念の整理及びコンビニエンスストアやスーパーマーケット等で販売される総菜等に適用する「健康な食事」の基準の策定等が検討された。 「健康な食事」とは、特定の食品ではなく、主な料理の組合せによるもので、コンビニエンスストア、スーパーマーケット、宅配等で手軽に入手できる料理に、「健康な食事」であることが一目でわかるマークをつけることで、そうした料理を選んだり、組み合わせたりすることが簡単にできるようにするもので、具体的な基準案が次の通り示された。 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000049927.html2 腸管出血性大腸菌による食中毒の発生予防について通知  平成26年8月6日、厚生労働省は医薬食品局食品安全部監視安全課長名をもって各都道府県等衛生主管部(局)長宛てに「腸管出血性大腸菌による食中毒の発生予防について」通知した。 その内容は次の通り。 平成26年7月27日、静岡市において開催された安倍川花火大会において、保健所が取扱食品及び提供方法等を把握していない出店者が販売した「冷やしキュウリ」を原因食品とする腸管出血性大腸菌O157による食中毒が発生しているとの報告を受けた。静岡市からの報告では、患者数が388名(8月6日現在)となっており、過去10年間で2番目に多くなっている。 現在、静岡市において徹底的な原因究明及び再発防止に向けた指導を実施しているところであるが、同様の食中毒の発生の防止を図る必要があることから、改めて、関連通知に基づき、祭事等において出店する食品等取扱者に対しても衛生管理、二次汚染の防止等について周知を行うとともに、監視指導の徹底をお願いする。 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/140806enterohemorrhagic.pdf  なお、静岡市の発表では平成26年8月20日現在、発症者数508名、うち入院者数115名、うちHUS(溶血性尿毒症症候群)県内届出数5名となっている。 http://www.city.shizuoka.jp/deps/hokenyobo/0157.html3 「事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針(案 )」について意見を募集  平成26年8月8日、消費者庁は、平成26年6月13日公布された「不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律」により改正された、「不当景品類及び不当表示防止法」第7条第1項の規定に基づき、事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置に関して、同条第2項においてその適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を定めることとされている(平成26年12月1日に施行。)ことから、消費者庁では、「事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針(案)」を作成し、平成26年9月16日まで意見を募集している。 「事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針(案)」の主な点は次の通り。 第4 事業者が講ずべき表示等の管理上の措置の内容 5 表示等を管理するための担当者等を定めること 事業者は、表示等に関する事項を適正に管理するため、表示等を管理する担当者又は担当部門(以下「表示等管理担当者」という。)をあらかじめ定めること。 表示等管理担当者を定めるに際しては、以下の事項を満たすこと。 (1) 表示等管理担当者が自社の表示等に関して監視・監督権限を有していること。 (2) 表示等管理担当者が複数存在する場合、それぞれの権限又は所掌が明確であること。 (3) 表示等管理担当者となる者が景品表示法の研修会に参加するなど、景品表示法に関する一定の知識の習得に努めていること。 (4) 表示等管理担当者を社内において周知する方法が確立していること。  なお、仮に、景品表示法に違反する事実が認められた場合、同法に基づく勧告等の対象となるのは、あくまで事業者であり、表示等管理担当者がその対象となるものではない。 また、別添として、「事業者が講ずべき表示等の管理上の措置の具体的事例(案)」が示されており、表示等管理担当者について次の通り記載されている。 5 表示等を管理するための担当者等を定めることの例 ① 担当者又は担当部門を指定し、その者が表示等内容を確認すること。 ・ 代表者自身が表示等を管理している場合に、その代表者を表示等管理担当者と定め、代表者が表示等の内容を確認すること。 ・ 既存の品質管理部門・法務部門・コンプライアンス部門を表示等管理部門と定め、当該部門において表示等の内容を確認すること。 ・ 店舗ごとに表示等を策定している場合において、店長を表示等管理担当者と定め、店長が表示等の内容を確認すること。 ② 表示等内容や商品カテゴリごとに表示等を確認する者を指定し、その者が表示等内容を確認すること。 ・ 商品カテゴリごとに異なる部門が表示等を策定している場合、各部門の長を表示等管理担当者と定め、部門長が表示等内容を確認すること。 ・ チラシ等の販売促進に関する表示等については営業部門の長を表示等管理担当者と定め、商品ラベルに関する表示等については品質管理部門の長を表示等管理担当者と定め、それぞれが担当する表示等内容を確認すること。 ・ 社内資格制度を設け、表示等管理担当者となるためには、景品表示法等の表示等関連法令についての試験に合格することを要件とすること。 (注1)表示等管理担当者を指名する場合として十分でない例 ・ 表示等管理担当者とされている者に実体のない場合(実際には表示等の管理を行っていない場合等) ・ 表示等管理担当者とされている者の権限が十分でない場合(当該表示等が違法であるとする判断を他の者が覆すことができる場合等) 8 前記1から7まで以外の措置の例 ・ 事業者は、景品表示法違反の未然防止又は被害の拡大の防止の観点から、速やかに景品表示法違反を発見する監視体制の整備及び関係従業員等が報復のおそれなく報告できる報告体制を設け、実施すること。 ・ 事業者は、表示等が適正かどうかの検討に際し、疑義のある事項について関係行政機関や公正取引協議会に事前に問い合わせること。 ・ 事業者は、表示等が適正かどうかの検討に際し、当該業界の自主ルール又は公正競争規約を参考にすること。 http://www.caa.go.jp/representation/pdf/140808premiums_1.pdf4 「食料産業における国際標準戦略検討会」報告書が取りまとめられた。  平成26年8月8日、農林水産省食料産業局企画課食品企業行動室は、「食料産業における国際標準戦略検討会」報告書を公表した。 そのおもな内容は次の通り。 食料産業の生産・製造・流通のグローバル化が一段と進展し、世界的なHACCPの義務化の流れや、食品安全・信頼確保のための取組を世界の食料産業で統一的に管理する動きが強まっており、取引先にFSSC22000 等のGFSI (世界食品安全イニシアティブ) 承認規格の認証を求める動きも増加。 一方、我が国の食料産業では、HACCPの導入率が伸び悩んでいる。今後、HACCPの導入を進め、国内の食品安全への取組を向上させるとともに、海外から評価される環境を整え競争力劣後を防止するため、国際的に通用する規格の策定と国際規格化を官民連携で進めていくべき。 構築するスキームの位置づけ 現在、国際取引上で使われているHACCPを含む認証スキームはすべて海外のスキームで、日本のスキームはない。国内の認証スキームも、統一的で全ての品目をカバーするものはない。 ○ 国際的にも米国食品安全強化法の施行等各国でHACCPの義務付けが進んでいる中、HACCPの導入率を上げる等の手段として認証スキームは有効。 ○ 事業者に対する新たな選択肢を作るものであり、屋上屋を架すことにはならない。日本の認証スキームができた後でも、事業者の判断により既存の海外認証スキームを引き続き使い続けることは可能。 http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/kikaku/140808.html5 グルタミルバリルグリシン新規に指定  平成26年8月8日、食品衛生法第10条の規定に基づき、グルタミルバリルグリシンを省令別表第1に追加したことに伴い、厚生労働省医薬食品局食品安全部長から各都道府県知事等宛て運用通知が出された。 施行期日は公布日から、運用上の注意として、「グルタミルバリルグリシンの使用基準は設定しないものの、その使用に当たっては、適切な製造工程管理を行い、食品中で目的とする効果を得る上で必要とされる量を超えないよう、関係業者に周知すること。」とされている。 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000053918.pdf  なお、グルタミルバリルグリシンは、γグルタミル構造を有するトリペプチドの調味料である。魚醤や醤油等の食品中に微量含まれており、コク味機能を有する成分とされている。6 と畜・食鳥検査等に関する実態調査の結果通知  平成26年8月8日、厚生労働省は医薬食品局食品安全部監視安全課長名を持って各都道府県等衛生主管部(局)長宛てに「と畜・食鳥検査等に関する実態調査の結果について」通知した。 これは、平成25年度実績の調査結果を取りまとめたもので、その主なものは次の通り。 (1) 一般と畜場数 181  簡易と畜場数 5 計 186 (2) 一般と畜場の設置者別と畜頭数 牛 1,182,804 馬 13,947 豚 16,961,535 めん羊 5,145  山羊 3,166 (3) 簡易と畜場の設置者別と畜頭数 豚 196 めん羊 167 (4) 生食用馬レバーの加工基準に適合していると畜場及び出荷実績 自治体 と畜場名 出荷実績 福岡県 県南食肉センター ○ 福岡県 うきは市と畜場 ○ 熊本県 千興ファーム食肉センター ○ 熊本市 熊本市食肉センター ○ (5) 規模別食鳥処理場数 大規模食鳥処理場 157 認定小規模食鳥処理場2,085 合計 2,242 (6) 規模別処理羽数 大規模食鳥処理場 ブロイラー 661,951,988 成鶏 75,840,268 その他 352,109 計 738,144,365 認定小規模食鳥処理場 ブロイラー 10,828,308 成鶏 12,647,734 その他 1,495,334  計 24,971,376 合計 ブロイラー 672,780,296 成鶏 88,488,002 その他 1,847,443 計 763,115,741 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000054853.pdf7 平成25年度食料自給率等について公表  平成26年8月5日、農林水産省は平成25年度食料自給率等について公表した。 概要は次の通り。 カロリーベース食料自給率は、平成25年度においては、前年度と同率の39%であった。また、 生産額ベース食料自給率は、平成25年度においては、前年度から2ポイント減 少の65%であった。 なお、平成24年度の生産額ベース食料自給率については、昨年公表した概算値では68%であったが、今回公表の確定値で67%になった。 http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/anpo/140805.html 平成25年度食料自給率について http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/anpo/pdf/140805-01.pdf 食料需給表、平成25年度 http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/anpo/pdf/140805-03.pdf8 不当景品類及び不当表示防止法施行令改正に関する意見募集  平成26年度8月20日、消費者庁表示対策課は「不当景品類及び不当表示防止法第十二条第一項及び第二項の規定による権限の委任に関する政令の一部を改正する政令案」についてパブリックコメントの募集を開始した。期限は平成26年9月22日までである。その主な内容は次の通り。 消費者庁長官に委任された権限に属する事務のうち、合理的な根拠を示す資料提出要求(法第4条第2項)、措置命令(法第6条)及び報告の徴収及び立入検査等(法第9条第1項)等の事務を都道府県知事が行うことを定める。ただし、政令に規定する事由のある場合、消費者庁長官(消費者庁長官が権限を委任した公正取引委員会及び事業所管大臣等を含む)が自ら事務を行使することを妨げないことを定める。 http://www.caa.go.jp/representation/pdf/140820premiums_1.pdf 注 関係条文 (不当な表示の禁止) 第四条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。 一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの 三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの 2 内閣総理大臣は、事業者がした表示が前項第一号に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、第六条の規定の適用については、当該表示は同号に該当する表示とみなす。 (措置命令) 第六条 内閣総理大臣は、第三条の規定による制限若しくは禁止又は第四条第一項の規定に違反する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることができる。その命令は、当該違反行為が既になくなつている場合においても、次に掲げる者に対し、することができる。 一 当該違反行為をした事業者 二 ~四 略 (報告の徴収及び立入検査等) 第九条 内閣総理大臣は、第六条の規定による命令を行うため必要があると認めるときは、当該事業者若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者に対し、その業務若しくは財産に関して報告をさせ、若しくは帳簿書類その他の物件の提出を命じ、又はその職員に、当該事業者若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。9 乳製品に係る表示基準の設定に関する意見募集  平成26年8月22日、消費者庁食品表示企画課は、「食品衛生法第19条第1項の規定に基づく乳及び乳製品並びにこれらを主原料とする食品の表示の基準に関する内閣府令」の一部改正案についてパブリックコメントの募集を開始した。期限は平成26年9月20日までである。その内容は次の通り表示をしなければならないこと。 (1) ナチュラルチーズ(ソフト及びセミハードのものに限る。)であって、容器包装に入れた後加熱殺菌したもの又は飲食に供する際に加熱を要するものにあっては、加熱殺菌した旨又は加熱を要する旨 (2) 殺菌した発酵乳及び乳酸菌飲料にあっては、その旨 (3) 発酵乳又は乳酸菌飲料であって、製造時の発酵温度が摂氏25 度前後のものにあっては、その旨 http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=235080027&Mode=0  これは、厚生労働省が現在検討中の「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令」の次の改正に係わるものである。 (1) ナチュラルチーズ(ソフト及びセミハードのものに限る。)の成分規格としてリステリア・モノサイトゲネス(1g当たり)100以下(ただし,容器包装に入れた後加熱殺菌したもの又は飲食に供する際に加熱するものは,この限りでない。)を追加する。 参考 非加熱食肉製品について、これまでの規格に、リステリア.モノサイトゲネスが、検体1gにつき100以下でなければならないことを追加する。 (2) 発酵乳について、殺菌したものも醗酵乳に含める。 (3) 乳酸菌数の測定法中、培養温度について、現行35度から37度に24度から26度を追加する。10 景品表示法における課徴金制度導入に関する意見募集  平成26年8月26日、消費者庁課徴金制度検討室は、平成26年6月に不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律が成立し、景品表示法への課徴金制度の導入については、施行後1年以内に法案を国会に提出することとされたことを踏まえ、消費者庁において、課徴金制度の検討を行い、その法案についてパブリックコメントの募集を開始した。期限は平成26年9月4日(木)までである。その主な内容は次の通り。 不当景品類及び不当表示防止法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律案(仮称)の概要 不当な表示を防止するため、不当な表示を行った事業者に経済的不利益を賦課するとともに、不当な表示により消費者に生じた被害の回復を促進する課徴金制度を導入する。 (1) 対象行為 ア 景品表示法において既に定められている不当表示の類型のうち告示によって指定 される不当表示の類型を除き、課徴金を賦課するものとする。 イ 不実証広告規制 (2) 賦課金額の算定 ア 対象商品又は役務の売上額に一定の率を乗じるという算定式により、一律に算定する。当該乗じる率を100分の3とする。 イ 違反行為について自主申告した事業者に対し、課徴金額の2分の1を減額する。 (3) 主観的要素 違反行為を行った事業者が自らが注意義務を尽くしていたことの証明があったときは、例外的に課徴金賦課の対象から除外するものとする。 http://www.caa.go.jp/representation/pdf/140826premiums_1.pdf11 食品の新たな機能性表示制度に係る食品表示基準(案)についての意見募集  平成26年8月28日、消費者庁食品表示企画課は、平成26年7月30日公表した「食品の新たな機能性表示制度に関する検討会」報告書の内容を踏まえた食品表示基準(案)を作成しパブリックコメントの募集を開始した。期限は平成26年9月26日までである。この基準案は、平成26年7月7日意見募集を行った食品表示基準(案)の一部を改正する方法で示されており、その主な内容は次の通り。 先に示された食品表示基準(案)中 第二条の定義に次の二号が追加された 九 特定保健用食品 健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令第二条第一項第五号に定めるものをいう。 十 機能性表示食品 疾病に罹患していない者(未成年、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を除く。)に対し、機能性関与成分によって健康の維持及び増進に資する特定の保健の目的(疾病リスクの低減に係るものを除く。)が期待できる旨を科学的根拠に基づいて容器包装に表示をする食品(特定保健用食品、アルコールを含有する飲料及び国民の栄養摂取の状況からみてその過剰な摂取が国民の健康の保持増進に影響を与えているものとして健康増進法施行規則第十一条二項で定める栄養素の過剰な摂取につながる食品を除き、食品、添加物等の規格基準において保健機能食品を使用対象としている添加物を用いていないものに限る。)であって、当該食品に関する表示の内容、事業者名及び連絡先等の事業者に関する基本情報、安全性及び機能性の根拠に関する情報、生産・製造及び品質の管理に関する情報、健康被害の情報収集体制その他必要な事項を販売日の六十日前までに消費者庁長官に届け出たものをいう。(表示禁止事項)として第九条に次のとおり追加された。 七 機能性表示食品にあっては、次に掲げる用語 イ 疾病の治療効果又は予防効果を標榜する用語 ロ 第七条の規定に基づく栄養成分の補給ができる旨の表示及び栄養成分又は熱量の適切な摂取ができる旨の表示をする場合を除き、消費者庁長官に届け出た機能性関与成分以外の成分を強調する用語 ハ 消費者庁長官の評価、許可又は承認を受けたものと誤認させるような用語 ニ 別表第九の第一欄に掲げる栄養成分の機能を示す用語 生鮮食品についても第18条で第3条及び第9条と同様な規定がされている。 http://www.caa.go.jp/foods/pdf/140828_iken.pdf