平成26年11月号のレポートを掲載しました。

(株)中部衛生検査センター
 学術顧問
森田邦雄

1 食品表示基準(機能性表示食品に係る規定及び別表に限る。)消費者委員会へ諮問

平成26年10月31日、内閣府(消費者庁)は「食品表示基準(機能性表示食品に係る規定及び別表に限る。)について、食品表示法第4条第1項の規定に基づく食品表示基準として消費者委員会へ諮問した。 その主な内容は 食品表示基準(案)について ・第二条定義に十として次が加えられた 十 機能性表示食品 疾病に罹患していない者(未成年、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を除く。)に対し、機能性関与成分によって健康の維持及び増進に資する特定の保健の目的(疾病リスクの低減に係るものを除く。)が期待できる旨を科学的根拠に基づいて容器包装に表示をする食品(特別用途食品(健康増進法(平成十四年法律第百三号)第二十六条第一項に基づく許可又は同法第二十九条第一項に基づく承認を受け、特別の用途に適する旨の表示をする食品をいう。)、栄養機能食品、アルコールを含有する飲料及び国民の栄養摂取の状況からみてその過剰な摂取が国民の健康の保持増進に影響を与えているものとして健康増進法施行規則(平成十五年厚生労働省令第八十六号)第十一条第二項で定める栄養素の過剰な摂取につながる食品を除く。)であって、当該食品に関する表示の内容、食品関連事業者名及び連絡先等の食品関連事業者に関する基本情報、安全性及び機能性の根拠に関する情報、生産・製造及び品質の管理に関する情報、健康被害の情報収集体制その他必要な事項を販売日の六十日前までに消費者庁長官に届け出たものをいう。
・第九条(表示禁止事項)に次の第七号が加えられた 七 機能性表示食品にあっては、次に掲げる用語 イ 疾病の治療効果又は予防効果を標榜する用語 ロ 第七条の規定に基づく栄養成分の補給ができる旨の表示及び栄養成分又は熱量の適切な摂取ができる旨の表示をする場合を除き、消費者庁長官に届け出た機能性関与成分以外の成分(別表第九の第一欄に掲げる栄養成分を含む。)を強調する用語 ハ 消費者庁長官の評価、許可又は承認を受けたものと誤認させるような用語 ニ 別表第九の第一欄に掲げる栄養成分の機能を示す用語 諮問 http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin1352.pdf 食品表示基準(案)新旧対照表 http://www.cao.go.jp/consumer/iinkai/2014/177/doc/20141104_shiryou2_2.pdf2 食品表示基準の制定に係る答申について  平成26年10月31日、9月19日付けで諮問のあった食品表示法(平成25年法律第70号)第4条第1項の規定により内閣府令で新たに定める食品表示基準について、消費者委員会委員長より内閣総理大臣宛て答申を行った。 諮問された食品表示基準は、消費者庁が7月から8月にかけて意見募集を行った食品表示基準案について、意見に基づき修正した内容のもので、その主な修正点は次の通り。 (1) 製造所固有記号の使用に係るルールの改善 <意見募集時提示案> ● 製造所固有記号を使用する場合には、次のいずれかの事項を表示 ① 製造所所在地等の情報提供を求められたときに回答する者の連絡先 ② 製造所所在地等を表示したHPアドレス等 ③ 当該製品の製造を行っている全ての製造所所在地等 <修正案> 上記案に次を追加 ● ただし、対象については、業務用食品を除くこととする。 (2) 栄養成分表示の義務化に係るナトリウムの表示 <意見募集時提示案> <修正案> 食塩相当量□g ナトリウム◎mg (ナトリウム◎mg) (食塩相当量□g) (3) 栄養成分表示の義務化に係る小規模事業者の考え方 <意見募集時提示案> 義務となる熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウム(「食塩相当量」で表示)の表示を省略できる小規模事業者を、消費税法第9条に規定する小規模事業者(課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者)とする。 <修正案> ● 当分の間、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する小規模企業者(おおむね常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については、5人)以下の事業者)についても、栄養成分表示の省略を認める。 (4) 栄養強調表示に係るルールの改善(低減された旨の表示) <意見募集時提示案> 低減された旨の表示(※)をする場合(熱量、脂質、飽和脂肪酸、コレステロール、糖類及びナトリウム)【中略】には、絶対差に加え、新たに、25%以上の相対差が必要(栄養強調表示をするための要件の変更) ※ 表示例:○○30%カット、△△~gオフ、××ハーフ <修正案> 上記案に次を追加 ● ナトリウムについては、食品の保存性及び品質を保つ観点から、25%以上その量を低減することが困難な食品については、相対差についての特例を認める。 (5) 小包装の食品における省略可能な表示事項 <意見募集時提示案> ● 表示可能面積が30cm²以下の場合は、安全性に関する表示事項(「名称」、「保存方法」、「消費期限又は賞味期限」、「表示責任者」及び「アレルゲン」)については、省略不可とする。 <修正案> ● 表示可能面積がおおむね30cm²以下の場合は、安全性に関する表示事項(「名称」、「保存方法」、「消費期限又は賞味期限」、「表示責任者」、「アレルゲン」及び「L-フェニルアラニン化合物を含む旨」)については、省略不可とする。 ● 加えて、表示責任者を表示しなくてもよい場合(食品を製造し、若しくは加工した場所で販売する場合、不特定若しくは多数の者に対して譲渡(販売を除く。)する場合又は食品関連事業者以外の販売者が容器包装入りの加工食品を販売する場合)には、製造所又は加工所の所在地(輸入品にあっては、輸入業者の営業所所在地)及び製造者又は加工者の氏名又は名称(輸入者にあっては、輸入業者の氏名又は名称)も省略不可とする。 (6) 経過措置期間 <意見募集時提示案> ● 経過措置期間(食品表示基準の施行後、新ルールに基づく表示への移行の猶予期間)は、加工食品は2年、添加物は1年(いずれも、栄養成分表示については5年)とする。生鮮食品は、経過措置期間なし。 <修正案> ● 加工食品及び添加物の全ての表示について5年とする。 ● 生鮮食品の表示については、1年6ヶ月とする。 今回の答申の内容は、以下を除き、諮問案のとおりとすることが適当であるとされた。 (2)栄養成分表示の義務化に係るナトリウムの表示について、栄養成分表示に係るナトリウムの量は食塩相当量で表示する。ただし、ナトリウム塩を添加していない食品に限り、任意でナトリウムの含有量を表示することができるものとし、その場合の表示は、ナトリウムの量の次に食塩相当量を括弧書き等で併記する。3 事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針公布  平成26年11月14日、不当景品類及び不当表示防止法第7条第2項の規定に基づく「事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針」が内閣府告示第276号として公布された。 これは、平成26年6月、不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律が成立・公布され、平成26年12月1日に施行されるが、 同法により改正された不当景品類及び不当表示防止法では、第7条第1項の規定に基づき、事業者は、不当表示等を未然に防止するため、景品類の提供及び表示の管理上の措置を講じることが義務付けられ、 更に、内閣総理大臣は、同条第2項の規定に基づき、上記の措置に関して適切かつ有効な実施を図るために指針を定めることとなっており、今回定めたものである。 指針の内容は、 第1 はじめに、 第2 基本的な考え方、第3 用語の説明及び第4 事業者が講ずべき表示等の管理上の措置の内容で構成されており、第4について次の通り規定されている 1 景品表示法の考え方の周知・啓発 2 法令遵守の方針等の明確化 3 表示等に関する情報の確認 4 表示等に関する情報の共有 5 表示等を管理するための担当者等を定めること 6 表示等の根拠となる情報を事後的に確認するために必要な措置を採ること 7 不当な表示等が明らかになった場合における迅速かつ適切な対応 特に注意すべきは次の点にある。 5 表示等を管理するための担当者等を定めること 事業者は、表示等に関する事項を適正に管理するため、表示等を管理する担当者又は担当部門(以下「表示等管理担当者」という。)をあらかじめ定めること(注3及び4)。 表示等管理担当者を定めるに際しては、以下の事項を満たすこと。 (1) 表示等管理担当者が自社の表示等に関して監視・監督権限を有していること。 (2) 表示等管理担当者が複数存在する場合、それぞれの権限又は所掌が明確であること。 (3) 表示等管理担当者となる者が、例えば、景品表示法の研修を受けるなど、景品表示法に関する一定の知識の習得に努めていること。 (4) 表示等管理担当者を社内において周知する方法が確立していること。 なお、仮に、景品表示法に違反する事実が認められた場合、景品表示法第8条の2第1項の規定に基づく勧告等の対象となるのは、あくまで事業者であり、表示等管理担当者がその対象となるものではない。 (注3)例えば、個人事業主等の小規模企業者やその他の中小企業者においては、その規模等に応じて、代表者が表示等を管理している場合には、代表者をその担当者と定めることも可能である。 (注4)表示等管理担当者は、必ずしも専任の担当者又は担当部門である必要はなく、例えば、一般的な法令遵守等の担当者又は担当部門がその業務の一環として表示等の管理を行うことが可能な場合には、それらの担当者又は担当部門を表示等管理担当者に指定することで足りる。 http://www.caa.go.jp/representation/pdf/141114premiums_1.pdf 指針 http://www.caa.go.jp/representation/pdf/141114premiums_5.pdf4 野生鳥獣肉の衛生管理に関する指針(ガイドライン)を通知  平成26年11月14日、厚生労働省は医薬食品局食品安全部長名をもって各都道府県知事等宛に標記ガイドラインを通知した。 これは、近年、野生鳥獣による農林水産業等に係る被害が深刻化してきている実態を踏まえ、野生鳥獣の適正な管理を行うべく、今般、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」が改正され、これに伴い、今後、野生鳥獣の捕獲数が増加するとともに、捕獲した野生鳥獣の食用としての利活用が増加することが見込まれていることから、「野生鳥獣肉の衛生管理に関する指針(ガイドライン)」を定め通知したものである。 通知の主なものは次のとおり。 (1) これまで野生鳥獣肉の衛生管理についてガイドラインを策定していない都道府県等にあっては、管内の実態を踏まえ、必要に応じてガイドラインを策定するか本指針を活用すること。また、既にガイドラインを策定している都道府県等にあっては、管内の実態を踏まえ、必要に応じて既存のガイドラインの改正について検討すること。 (2) 営業上使用するイノシシ及びシカのとさつ又は解体を行う場合にあっては、糞便や獣毛、血液等による汚染が想定されることから、飲食店営業者等であっても、必要な施設設備等を設置し、飲食店営業等の許可に加えて食肉処理業の許可を受けること。 (3) 内臓摘出は、食肉処理業の許可を得た施設において行うことを基本とするが、狩猟後の迅速適正な衛生管理の観点から、本指針に示すやむを得ない場合に限り屋外での内臓摘出を可能としたこと。なお、摘出された内臓は、摘出後に環境からの細菌汚染を受けやすいと考えられることから、食用とすべきではないこと及びそれを前提として、屋外での内臓摘出行為には食肉処理業の許可は不要であること。 (4) 野生鳥獣は、家畜とは異なり、飼料や健康状態等の衛生管理がなされていないことを踏まえれば、安全に喫食するためには十分な加熱を行うことが必須であることについて、関係事業者に対する指導及び消費者への周知を徹底されたいこと。 (5) 本指針の実施時期 実施可能な範囲において、本年の狩猟期からこれに基づく指導を始めることが望ましいが、野生鳥獣の食用としての処理頭数、飲食店や販売店の数、野生鳥獣肉の衛生管理を適切に実施するための諸設備の整備状況、その他地域の実情などを勘案しながら、その実施時期について適切に決定されたいこと (6) 本指針はイノシシ及びシカを念頭に作成しているが、他の野生鳥獣の処理を行うに当たっても留意すべきである (7) 銃による狩猟 狩猟した野生鳥獣を食用に供する場合は、ライフル弾又はスラッグ弾を使用すること。腹部に着弾した個体は、食用に供さないこと。また、腹部に着弾しな いよう、狙撃すること。 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000065509.pdf5 アスパラギナーゼ及び2,3-ジエチルピラジンを省令別表第1に追加  平成26年11月17日 食品衛生法施行規則(以下「省令」という。)及び食品、添加物等の規格基準(以下「告示」という。)の一部が改正され、アスパラギナーゼ及び2,3-ジエチルピラジンが省令別表第1に追加されたことにより新たに添加物に指定され、告示で2,3-ジエチルピラジンの使用基準等が定められた。 これに伴い、厚生労働省は医薬食品局食品安全部長名をもって各都道府県知事等に運用上の注意等通知した。その主な内容は次のとおり。 1 アスパラギナーゼの使用基準は設定しないものの、その使用に当たっては、適切な製造工程管理を行い、食品中で目的とする効果を得る上で必要とされる量を超えないよう、関係業者に周知すること。 2 2,3-ジエチルピラジンについては、「着香の目的以外に使用してはならない。」との使用基準が設定されたことから、有機溶剤として使用する等の着香の目的以外の使用は認められないこと。 参考 アスパラギナーゼの用途は、製造用剤(食品加工の際のアクリルアミド生成抑制)である。 アスパラギナーゼは、アクリルアミド生成の起因となるアスパラギンをアスパラギン酸とアンモニアに加水分解する作用を有する酵素であり、食品加工の際に生成するアクリルアミドを低減する目的で使用される。 2,3-ジメチルピラジンは、生落花生、緑茶等の食品中に天然に存在するほか、牛肉、豚肉、エビ、ポテト等の加熱調理、及びコーヒー、カカオ等の焙煎により生成する成分である。欧米では、焼き菓子、アイスクリーム、清涼飲料水、肉製品等の様々な加工食品において香りを再現し、風味を向上させるために添加されている。 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000065817.pdf6 ノロウイルスによる食中毒の予防について通知  平成26年11月19日、厚生労働省は医薬食品局食品安全部監視安全課長名をもって各都道府県等衛生主管部(局)長宛に標記通知を出した。その主な内容は次のとおり。 例年、ノロウイルスによる食中毒は、冬期に多発し、年間食中毒患者数の約5割を占め、食中毒予防の観点から重要な問題となっている。発生件数は、毎年10月から増えはじめ11月に急増する傾向があり、発生原因の多くは調理従事者を介したものとなっている。 大量調理施設(弁当屋、仕出し屋、旅館、学校、病院等)等に対し、リーフレット、ノロウイルスQ&A及び下記関連通知に基づき、調理従事者の衛生管理について周知、指導を行うようお願いする。 なお、公益社団法人日本食品衛生協会においても、11月から1月までの間を「ノロウイルス食中毒予防強化期間」として、食品等事業者や消費者に対し、広く啓発活動事業を推進することとしている。 記 「食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針(ガイドライン)」(平成16年2月27日付け食安発第0227012号別添。最終改正;平成26年10月14日食安発1014第1号)、「大量調理施設衛生管理マニュアル」(平成9年3月24日付け衛食第85号別添。最終改正:平成25年10月22日付け食安発1022第10号)、「ノロウイルス食中毒対策について」(平成19年10月12日付け食安発第1012001)等 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/norosyokucyudoku.pdf7 腸管出血性大腸菌O26、O103、O111、O121、O145 及びO157 の検査法(食安監発1120第1号 平成26年11月20日)を通知  平成26年11月20日、厚生労働省は医薬食品局食品安全部監視安全課長名をもって各都道府県等衛生主管部(局)長宛て標記通知を出した。 食品中からの腸管出血性大腸菌の検査法については、平成24年12月17日付け食安監発1217第1号「腸管出血性大腸菌O26、O111及びO157の検査法について」により通知されているが、今般、国内における感染報告数や重症化の報告例を踏まえ、新たに血清型O103、O121及びO145を加えること及びO抗原遺伝子検出法を組み入れることにより血清型の絞り込みを可能とすること等について所要の改正を行い、従来の通知を廃止、新たに検査法を示し、検査を行う場合はこの方法により実施するようにしたものである。 また、腸管出血性大腸菌を原因とする食中毒においては、同一食品による広域散発食中毒事例が発生しており、その原因食品の解明の一助となるよう本法の積極的な導入をお願いしている。 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/141120-1.pdf8 不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律公布  平成26年11月27日、不当な表示を防止するために課徴金制度を導入する標記一部改正法(平成26年法律第118号)が公布された。 これは、不当な表示による顧客の誘引を防止するため、不当な表示を行った事業者に対する課徴金制度を導入するとともに、被害回復を促進する観点から返金による課徴金額の減額等の措置を講ずる等が規定されており、施行は、公布の日(平成26年11月27日)から起算して1年6月以内の政令で別途定める日からとなっている。 概要 http://www.caa.go.jp/representation/pdf/141127premiums_1.pdf9 感染性胃腸炎の流行に伴うノロウイルスの感染予防対策の啓発について事務連絡  平成26年11月28日、厚生労働省は健康局結核感染症課及び医薬食品局食品安全部監視安全課の連名をもって各都道府県等衛生主管部(局)宛て標記事務連絡を出した。その主な内容は次のとおり 感染性胃腸炎の患者発生は、例年、12月の中旬頃にピークとなる傾向があり、本年においても、第42週以降、感染性胃腸炎の定点医療機関当たりの患者の発生届出数に増加傾向が見られており、第46週には急速な増加が見られている。 この時期に発生する感染性胃腸炎のうち、特に集団発生例の多くは、ノロウイルスによるものであると推測されており(※1)、今後のノロウイルスによる感染性胃腸炎や食中毒の発生動向には注意が必要な状況である。 ついては、ノロウイルスによる感染性胃腸炎が急増するシーズンに備え、「ノロウイルスに関するQ&A」(平成16年2月4日作成※2)及び「ノロウイルス等の食中毒予防のための適切な手洗い(動画)」(※3)を参考に、手洗いの徹底、糞便・吐物の適切な処理等の感染予防対策の啓発に努めるようお願いする。 (参考) (※1)ノロウイルス等検出状況 2014/15シーズン http://www.nih.go.jp/niid/ja/iasr-noro.html (※2)ノロウイルスに関するQ&A(最終改定:平成26年11月19日) http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhi n/syokuchu/kanren/yobou/040204-1.html (※3)ノロウイルス等の食中毒予防のための適切な手洗い(動画) 事務連絡 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000066856.pdf