平成27年3月号のレポートを掲載しました。

(株)中部衛生検査センター
 学術顧問
森田邦雄

1 食品表示基準及び新たな機能性表示制度に係る説明会開催

 平成27年3月2日(月)、消費者庁は、新宿文化センター大ホールにおいて標記説明会を開催した。第1部は食品表示基準について、第2部は機能性表示食品について説明があった。その主な内容は次のとおり。  食品表示法の施行は平成27年4月1日を予定しており、そのための施行期日を定める政令及び権限の委任について定める政令を近いうちに公布し、4月1日までの間に食品表示基準に係わる内閣府令を公布するとともに施行通知及び機能性表示食品の届出等に関するガイドラインを出す予定である。 説明会資料 http://www.caa.go.jp/foods/index18.html#m01-15 当日、会場からの質問に対して消費者庁が回答したものの主なものは次のとおり。 なお、この質疑応答の内容について聞き違いがあった場合は、筆者の責任である。 第1部 Q 機能性表示食品について、新基準に基づく表示となるが、栄養成分、原材料等表示は経過措置の間は旧基準適用で良いか? A 内閣府令の公布とともに出す通知で示したい。 Q 今後も東京での説明会があるのか? A 出来る限り説明会を開きたい。 Q 公正取引規約の改正が必要か? A 必要。 Q 原材料と添加物の表示欄について、一つの欄の中で/、改行等で添加物を表示して良いのか? A 同等程度分かりやすければよい。 Q 栄養成分の表示について現在と同様、推定値も認められるのか? A 認められる。 Q 表示責任者について? A JAS法の考え方と同じである。 Q 菓子のように詰め合わせのものの栄養成分表示はどのように表示するのか? A 通知で示したい。 Q 食品表示に関する問い合わせ先は統一されるのか? A 消費者庁は統一したい。都道府県等もその方向で考えたい。 Q スーパー店内で製造したものは栄養成分表示が必要か? A 製造したところで販売する場合は必要ない。 第2部 Q 海外の文献の外挿性はどう考えるのか? A 人種差等について、各企業が科学的観点から自ら行うこととなる。 Q 文献の著作権はどうなるのか? A 申請者が出版社等著作権を所有しているところと話し合う必要がある。 Q 食経験は何年か? A 何年とは言えない、企業の判断。 Q 部位表示は可能か? A 目の健康維持、おなかを整える等エビデンスがあれば可能。 Q 広告表示に規制があるのか? A 届出内容のとおり適切に行う必要がある。 Q システマティック、レビューについて、高分子の場合、分子量が違う文献があるか? A 同等性で説明できればよい。2 「食品表示法の施行期日を定める政令」及び「食品表示法第15条の規定による権限の委任等に関する政令」公布  平成27年3月6日、内閣は、食品表示法(平成25年法律第70号)附則第1条の規定に基づき食品表示法の施行期日は、平成27年4月1日とする、「食品表示法の施行期日を定める政令(政令第67号)」を公布し、同日、「食品表示法第15条の規定による権限の委任等に関する政令(政令第68号)」を公布した。  食品表示法第15条の規定による権限の委任等の主な点は次のとおり。 (1) 消費者庁長官に委任されない権限  消費者庁長官に委任されない内閣総理大臣の権限は、法第4条第1項、同条第2項から第5項まで(これらの規定を同条第6項において準用する場合を含む。)及び第13条の規定による権限とすることとした。(第1条関係) (2) 権限の委任 ・ 農林水産大臣の権限の一部について地方農政局長に委任することとした。(第3条関係) (3) 都道府県等が処理する事務 1) 農林水産大臣の権限に属する事務の一部について都道府県知事が行うこととした。(第5条関係) 2) 法第15条第1項の規定により消費者庁長官に委任された権限に属する事務(酒類及び3)で定める事項に係るものを除く。)の一部について都道府県知事が行うこととした。(第6条関係) 3) 法第15条第1項の規定により消費者庁長官に委任された権限に属する事務(アレルゲン、消費期限、栄養成分の量及び熱量その他の国民の健康の保護及び増進を図るために必要と認められる事項に係るものに限る。)の一部について都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長)が行うこととした。(第7条関係) 4) 都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務の一部については、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第一号法定受託事務とすることとした。(第7条関係) (4) 施行期日等 ・ この政令は、法の施行の日(平成27年4月1日)から施行することとした3 麻痺性貝毒等により毒化した貝類の取扱いについて通知  平成27年3月6日、厚生労働省は医薬食品局食品安全部長名をもって、各都道府県知事等及び各検疫所長宛に標記通知を出した。その内容は次のとおり  下痢性貝毒を含む貝類については、国際的に機器分析法の導入が進められている現状に鑑み、我が国においても機器分析法を導入することとし、オカダ酸(以下「OA」という。)、ジノフィシストキシン-1及びジノフィシストキシン-2並びにそれらのエステル化合物について、毒性等価係数を用いてOA 当量に換算したものの総和を下痢性貝毒の規制値と定めることとしたので下記の運用に遺憾なきよう取り計らわれたい。  本通知は、ホタテガイにあっては本日より適用することとし、その他の貝類にあっては、検査実施機関における検査体制の整備期間を考慮し、平成27年4月1日より適用することとする。  本通知の制定に伴い、平成27年4月1日をもって旧通知は廃止する。また、当該事項については、農林水産省と協議済みである旨申し添える。 記  麻痺性貝毒又は下痢性貝毒を含む貝類について、殻付き、むき身、加工品等その形態によらず、その可食部1g 当たりの毒量が麻痺性貝毒にあっては4MU(マウスユニット)、その可食部1kg当たりの毒量が下痢性貝毒にあっては0.16mgOA 当量(以下これらを「規制値」という。)を超えるものの販売等を行うことは、食品衛生法第6条第2号の規定に違反するものとして取扱うこと。  ただし、有毒部分の除去等の処理により、規制値以下になることが明らかに認められるものであって、当該処理のため処理施設へ搬送されるものについては、同法第6条第2号ただし書きに該当するものとして取扱って差し支えないこと。 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/150306kaidoku.pdf4 下痢性貝毒(オカダ酸群)の検査について通知  平成27年3月6日、厚生労働省は医薬食品局食品安全部基準審査課長及び監視安全課長連名で各都道府県等衛生担当部局及び各検疫所長宛標記通知を出した。その内容は次のとおり。  下痢性貝毒を含む貝類の取扱いについては、「麻痺性貝毒等により毒化した貝類の取扱いについて」(平成27 年3月6日付け食安発0306 第2号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)に基づき、機器分析法を導入することとし、オカダ酸(以下「OA」という。)群に対して0.16mgOA当量/kg の規制値を定めたところである。  今般、国立医薬品食品衛生研究所における検討の結果、別添のとおり試験法が報告されたので御了知されたい。  なお、現時点において、OA群の認証標準品の供給が不安定であるため、当面の間においては昭和56年5月19日付け環乳第37号「下痢性貝毒の検査について」により試験を実施しても差し支えないが、可食部1g当たりの毒量が0.05MU(マウスユニット)を超える結果が得られた場合は、本試験法によりOA群の定量を行い、食品衛生法第6条第2号の規定に違反するか判断すること。 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/150306kaidokukensa.pdf5 食品安全モニター課題報告「食品の安全性に関する意識等について」(平成26年8月実施)の結果公表(概要)  平成27年3月12日、食品安全委員会は、平成26年度の第1回目の食品安全モニター(470名)課題報告(アンケート調査)の結果を公表した。この調査は、毎年度2回行われている。 調査結果(概要)の主なものは次のとおり (1) 食品の安全性に係る危害要因等について ① 問1(日常生活を取り巻く7つの危害要因等ごとの不安の程度) 食品安全について不安を感じるとの回答割合は、71.0%であった。これは、自然災害(86.7%)、環境問題(83.3%)より低く、交通事故(62.3%)、犯罪(61.6%)より高い。 ② 問2(食品添加物、農薬等のハザードごとの不安の程度) 食品の安全性の観点から不安であるとの回答割合が高いハザード等は、「有害微生物(細菌・ウイルス)による食中毒等」(78.5%)が最も高く、以下、「いわゆる健康食品」(64.1%)、「放射性物質」(64.0%)、「残留農薬」(55.4%)の順であった。 「いわゆる健康食品」は、昨年度調査では4番目であったが2番目に浮上している。 (3) 食品の安全性に係るモニターの意識・行動について ① 問10(食品の安全性に係るハザードごとの、リスクの程度の理解度) リスクの程度を「理解していると思う」の割合は、「食品添加物」(36.6%)、「有害微生物(細菌等)」、「ウイルス等による食中毒等」(34.8%)、「BSE(伝達性牛海綿状脳症)」(26.3%)、「いわゆる健康食品」(22.9%)で高く、「アクリルアミド」(9.2%)、「体細胞クローン」(8.5%)で低い。 ② 問11(食品安全モニターになってからの食品に関する情報入手先の変化) モニターになってから情報の利用回数が増えたものは、「食品安全委員会」(49.0%)が最も多く、次いで「新聞(インターネットのニュースサイトを含む)」(24.5%)、「消費者庁」(22.7%)、「厚生労働省」(20.6%)、「農林水産省」(18.5%)、「インターネット上のコミュニティサイト等」(16.0%)が続いている。 http://www.fsc.go.jp/monitor/2608moni-kadai-kekka-yoyaku.pdf6 食品表示法に基づく「食品表示基準」公布  食品表示法が平成25年6月28日公布され、施行日については2年を超えない範囲内において政令で定める日となっていたが、本年3月6日、同法の施行日を平成27年4月1日とする政令が公布されたところであり、更に、3月20日、内閣総理大臣は食品表示法第4条第1項の規定に基づき、「食品表示基準」を定める内閣府令(第10号)を定め、公布した。 (1) 食品表示基準の構成は次のとおり 目次 第一章総則(第一条・第二条) 第二章加工食品  第一節食品関連事業者に係る基準   第一款一般用加工食品(第三条―第九条)第二章加工食品   第二款業務用加工食品(第十条―第十四条)  第二節食品関連事業者以外の販売者に係る基準(第十五条―第十七条) 第三章生鮮食品  第一節食品関連事業者に係る基準   第一款一般用生鮮食品(第十八条―第二十三条)   第二款業務用生鮮食品(第二十四条―第二十八条)  第二節食品関連事業者以外の販売者に係る基準(第二十九条―第三十一条) 第四章添加物  第一節食品関連事業者に係る基準(第三十二条―第三十六条)  第二節食品関連事業者以外の販売者に係る基準(第三十七条―第三十九条) 第五章雑則(第四十条・第四十一条) 附則 (2) 食品表示基準の施行日  食品表示基準の施行は、食品表示法の施行の日(注平成27年4月1日)とし、製造所固有の記号に係わる規定については平成28年4月1日となっている。(附則第1条)  注)製造所固有の記号について、消費者庁は新たな届出制を検討しており、1年後の施行となったものと思われ、その間は現在使用されている記号が認められることとなる。  更に、次に記載された経過措置に基づき平成32年3月31日までに製造されたものについても現在使用している記号を使用することが認められることとなる。 (3) 食品表示基準の経過措置  食品表示基準の施行の日から平成32年3月31日までに製造され、加工され、又は輸入される加工食品(業務用加工食品を除く。)及び添加物(業務用添加物を除く。)並びに同日までに販売される業務用加工食品及び業務用添加物の表示については、第2章及び第4章の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。(附則第4条)  更に、食品表示基準の施行の日から平成28年9月30日までに販売される生鮮食品(業務用生鮮食品を除く。)の表示については、第3章の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。(附則第5条)  注)平成32年3月31日までに製造され、加工され、又は輸入される加工食品(業務用加工食品を除く。)及び添加物(業務用添加物を除く。)については、平成32年4月以降もその商品が流通する間、現行の表示が認められることとなるが、業務用加工食品及び業務用添加物については、平成32年4月以降は、新たな基準に従わなければ違反となってしまうので注意が必要である。  更に、生鮮食品(業務用生鮮食品を除く。)について、平成28年9月30日までに販売されるものについては、現行の表示が認められることとなるが、平成32年4月以降は、新たな基準に従わなければ違反となり、業務用生鮮食品については、平成27年4月1日から新たな基準に従わなければ違反となってしまうので注意が必要である。 (4) 食品表示基準に関連する内閣府令等の公布 平成27年3月20日付で、同基準に関連する以下の内閣府令等が公布された。 1) 「食品表示法第6条第8項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令」 注)違反をすると、回収又は業務停止となる表示事項を定める内閣府令 2) 「食品表示法第6条第1項の内閣府令・農林水産省令で定める表示事項及び遵守事項並びに同法第12条第1項の規定に基づく申出の手続を定める命令」 注)表示違反があった場合、農林水産大臣が食品表示法第6条第1項に規定する指示が出来ない表示事項を定めるもの。ここでは、人の健康にかかわるものが定められており、従来、食品衛生法及び健康増進法に基づいていた表示事項については、内閣総理大臣(消費者庁長官)が権限を持つこととなり、この権限については別途定める政令で保健所を設置する都道府県知事、市長に委任されており、これらに関しては従来通り、保健所が事務を行うこととなる。 3) 「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件」 注)グルコン酸亜鉛等については、従来保健機能食品について使用を認めてきたが、機能性表示食品が食品表示基準において新たに規定されたことに伴い、機能性表示食品には使用を認めないとする改正が行われたものである。 http://www.caa.go.jp/foods/index18.html#m01-177 平成25年度食品中の残留農薬等の一日摂取量調査結果公表  厚生労働省は、平成27年3月13日開催された薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会において、平成25年度食品中の残留農薬等の一日摂取量調査結果を公表した。 その主な内容は次のとおり。 (1) 調査は、地方自治体の衛生研究所等15機関の協力を得て行った。 (2) 調査対象農薬等   41物質の農薬等 (3) 調査結果まとめ 1) 平成25年度の調査において、27の農薬等がいずれかの食品群において検出されたが、推定された平均一日摂取量(μg/人/日)の対ADI(%)は0.004%~0.29%の範囲であり、国民が一生涯に渡って毎日摂取したとしても健康に影響を生じるおそれはないものと考えられる。 2) 平成25年度の調査において、4機関以上で分析が行われ、いずれの食品群からも検出されなかった農薬のうち、これまでに我が国、JMPR又はJECFAにおいてADIが設定されているものに関して、分析を行った調査機関における検出限界の20%の量がすべての食品群に含まれていると仮定してそれぞれの平均一日摂取量(μg/人/日)を推定したところ、いずれの農薬等もADIを十分に下回っており、健康に影響を生じるおそれはないものと考えられる。 http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11121000-Iyakushokuhinkyoku-Soumuka/0000077572.pdf8 平成27年度「輸入食品監視指導計画」公表  平成27年3月30日、厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課輸入食品安全対策室は、平成27年度「輸入食品監視指導計画」を策定し公表した。 これは、食品衛生法第23 条に基づき、輸入時の検査や輸入者の監視指導等を効果的かつ効率的に実施し、輸入食品等の一層の安全性確保を図るため、輸入食品等について国が行う監視指導の実施に関する計画を策定するものでその主な内容は次のとおり。 ○ 輸出国の衛生対策を推進するため、輸出国政府との二国間協議や計画的な現地調査、技術協力などを行う。また、関係行政機関と連携して海外情報などに基づく緊急対応を実施する。 ○ 検疫所においては、以下を重点項目として監視指導を実施する。 ・ 輸入届出時の審査で食品衛生法違反(法違反)の有無を確認 ・ 法違反の可能性が低い食品などに関し、モニタリング検査を計画的に実施 (平成26年度計画件数:約9万4千件→平成27年度計画件数:約9万5千件) ・ 法違反の可能性が高いと見込まれる食品などについては、輸入者に「検査命令」を発動 (平成27年2月現在:全輸出国の17品目および31カ国1地域の76品目) ○ 検疫所においては、輸入者の自主的な 衛生管理を推進するため、輸入前指導を行うほか、初回輸入時および定期的な自主検査を実施するよう指導する。また、食品衛生に関する知識習得の啓発などを行う。 ○ 輸入時や国内流通時の検査で違反が発見された場合には、回収などの対応が適切に行われるよう、厚生労働本省、検疫所、都道府県などが連携して対応する。 <平成27年度の主な新規掲載事項> ○ 冷凍加工食品等の成分規格違反の状況等を踏まえた加工食品の成分規格(大腸菌群等) に係るモニタリング検査を強化するとともに、その結果を踏まえ、輸入者に対し、製造 者等における衛生管理体制の徹底を指導。 ○ 「輸入加工食品の自主管理に関する指針(ガイドライン)(平成20年6月5日付け食安 発第0605001号)」に基づき、輸入者に対し、チェックリストを用いた輸出国段階における自主的な安全管理の徹底を指導。 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000078862.html9 食品表示基準に係る通知・Q&Aについて公表  平成27年3月30日、消費者庁は下記食品表示基準に係る通知・Q&A等について公表した。内容は膨大なものであり、興味のある部分について次にアクセスすることにより確認する必要がある。 http://www.caa.go.jp/foods/index18.html#m01-17 (1) 食品表示基準について(平成27年3月30日消食表第139号) 本体 別添一覧  別添 添加物関係 別添 栄養表示関係 別添 アレルゲン関係 別添 機能性表示食品関係 別添 遺伝子組換え表示関係 別添 生かき関係 様式関係 統合版 (2) 品表示基準Q&Aについて(平成27年3月30日消食表第140号) 表紙、目次  はじめに 第1章 総則 第2章 加工食品 第3章 生鮮食品 第4章 添加物 第5章 雑則 附則  別添 アレルゲンを含む食品に関する表示 別添 遺伝子組換え食品に関する事項示  別添 原料原産地表示 別添 弁当・惣菜に係る表示 別添 生食用牛肉に関する事項  別添 魚介類の名称のガイドライン 別添 玄米及び精米に関する事項 (3) 食品表示法に基づく栄養成分表示のためのガイドライン (4) 機能性表示食品の届出等に関するガイドライン10 HACCPを用いた衛生管理についての自主点検票及び確認票について等通知  平成27年3月31日、厚生労働省は医薬食品局食品安全部監視安全課長名をもって各都道府県等衛生主管部(局)長宛に標記通知及び「と畜場及び食鳥処理場におけるHACCP を用いた衛生管理についての自主点検票及び確認票について」を通知した。その主な内容は次のとおり。  危害分析・重要管理点方式(以下「HACCP」という。)を用いた衛生管理については、「食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針(ガイドライン)」(平成16年2月27日付け食安発第0227012号最終改正:平成26年10月14日付け食安発1014第1号別添)において、「危害分析・重要管理点方式を用いる場合の基準」として示したところ。  今般、食品等事業者がHACCP を用いた衛生管理の導入に取り組む際に使用するHACCP 自主点検票(別添1-1、別添1-2及び別添1-3)を作成したので、食品等事業者に周知されるようお願いする。  また、都道府県等がHACCP を用いた衛生管理の導入に取り組む食品等事業者に対して指導助言を行う際に、衛生管理手順の確認に役立つHACCP確認票(別添2)も併せて作成したので、活用されるようお願いする。  と畜業者及び食鳥処理業者がHACCP を用いた衛生管理の導入に取り組む際に使用するHACCP 自主点検票(別添1-1、別添1-2、別添1-3及び別添1-4)も作成したので、と畜業者及び食鳥処理業者に周知をお願いする。 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000080758.pdf http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000080723.pdf