平成28年1月号のレポートを掲載しました。

(株)中部衛生検査センター
 学術顧問
森田邦雄

1 製造所固有記号及び機能性表示食品の届出に関する説明会の開催

平成28年1月5日、消費者庁は昨年12月24日に発出した、製造所固有記号等に関連する通知・Q&Aに関し、新たな製造所固有記号制度の概要及び機能性表示食品の届出の方法について下記のとおり全国9か所で説明会を開催することを公表した。 参加を希望する方は所定の要領に基づき申し込みする必要がある 1.日時及び開催場所 ①【東京会場】 日時:平成28年1月27日(水) <第1回> 10:30~13:00(受付10:00~) <第2回> 14:00~16:30(受付13:30~) ②【福岡会場】 日時:平成28年1月29日(金) 14:00~16:30(受付13:30~) ③【宮城会場】 日時:平成28年2月1日(月) 14:00~16:30(受付13:30~) ④【北海道会場】 日時:平成28年2月3日(水) 13:00~15:30(受付12:30~) ⑤【沖縄会場】 日時:平成28年2月4日(木) 14:00~16:30(受付13:30~) ⑥【岡山会場】 日時:平成28年2月5日(金) 14:00~16:30(受付13:30~) ⑦【愛知会場】 日時:平成28年2月8日(月) 14:00~16:30(受付13:30~) ⑧【石川会場】 日時:平成28年2月9日(火) 14:00~16:30(受付13:30~) ⑨【大阪会場】 日時:平成28年2月15日(月) <第1回> 10:00~12:30(受付9:30~) <第2回> 13:30~16:00(受付13:00~) 2.申込方法 平成28年1月14日(木)12:00 までに登録フォームから申し込む。 申込者数が会場の収容人数を超えた場合は、抽選により参加者を決定する。 http://www.caa.go.jp/foods/pdf/160105_prerelease.pdf2 TPP協定の暫定仮訳の公表 平成28年1月7日、内閣官房TPP政府対策本部はTPP協定の暫定仮訳を公表した。 TPP協定については、未だTPP交渉参加12か国間で協定条文の法的精査の作業が行われているが(平成28年1月7日現在)、同協定に対する御理解を一層深めていただくため、本体規定(附属書を除きます。)について法的精査中の条文案に基づいて作成した「暫定仮訳」を公表したとしている。 その第7章で食品衛生、動物検疫及び植物検疫に係わる「衛生植物防疫措置」が規定されとおり、第7・4 一般協定で次のように規定されている。 1 締約国は、衛生植物防疫措置の適用に関する協定に基づく権利及び義務を確認する。 2 この協定のいかなる規定も衛生植物防疫措置の適用に関する協定により各締約国が有する権利及び義務を制限するものではない。 http://www.cas.go.jp/jp/tpp/naiyou/pdf/zanteikariyaku/160107_zanteikariyaku07.pdf 全文 http://www.cas.go.jp/jp/tpp/naiyou/tpp_zanteikariyaku.html3 特定保健用食品に関する質疑応答集通知 平成28年1月8日、消費者庁は食品表示企画課長名をもって各都道府県等衛生主管部(局)長宛に標記質疑応答集を通知した。これに伴い「「健康食品」に係る制度に関する質疑応答について」(平成17年2月28日付け食安新発第0228001号厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課新開発食品保健対策室長通知)は廃止された。 http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin1523.pdf 質疑応答集 http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin1522.pdf4 加工食品の原料原産地表示制度に関する検討会設置 平成28年1月19日、消費者庁及び農林水産省は標記検討会を設置したことを公表した。 加工食品の原料原産地表示については、「消費者基本計画」(平成27年3月24日閣議決定)において、「順次実態を踏まえた検討を行う」とされており、「食料・農業・農村基本計画」(平成27年3月31日閣議決定)において、「実行可能性を確保しつつ拡大に向けて検討する」とされている。 また、「総合的なTPP 関連政策大綱」(平成27年11月25日TPP 総合対策本部決定)において、食の安全・安心に関する施策として、「原料原産地表示について、実行可能性を確保しつつ、拡大に向けた検討を行う」とされている。 以上を踏まえ、消費者庁と農林水産省の共催で「加工食品の原料原産地表示制度に関する検討会」を開催し、今後の対応方策について幅広く検討するとし、その第一回会議は平成28年1月29日に開催される。 http://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/other/pdf/kakousyokuhin_kentoukai.pdf http://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/other/pdf/160129_kentoukai.pdf5 産業廃棄物処理業者により転売された食品の流通防止に係る対応について事務連絡 平成28年1月22日、厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部監視安全課は各都道府県等衛生主管部(局)宛に標記事務連絡を出した。主な内容は次のとおり。 産業廃棄物処理業者により廃棄物が食品等事業者に転売され、食用としてスーパー等で販売された事案について、各都道府県等においては、産業廃棄物行政主管部局による立入検査等において同様の事例が確認された場合には、産業廃棄物行政主管部局と連携して問題食品の流通防止及び消費者への情報提供等について対応してもらいたい。 また、同事務連絡には産業廃棄物行政を所管する環境省から都道府県等の産業廃棄物行政主管部局に対する文書及び農林水産省からの文書が添付されている。 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000110050.pdf6 製造所固有記号及び機能性表示食品の届出に関する説明会資料の掲載 平成28年1月27日、消費者庁は同日東京で開催された標記説明会の資料を掲載した。同説明会は今後全国で開催されるものである。配付された資料は次のとおり。 (1) 新たな製造所固有記号制度の概要 http://www.caa.go.jp/foods/pdf/160127_siryo_1.pdf (2) 製造所固有記号制度、機能性表示食品制度に係る届出データーベースの概要 http://www.caa.go.jp/foods/pdf/160127_siryo_2.pdf (3) 機能性表示食品制度について http://www.caa.go.jp/foods/pdf/160127_siryo_3.pdf7 食品、添加物等の規格基準に定めるサルモネラ属菌及び黄色ブドウ球菌の試験法に係る留意事項について事務連絡 平成28年1月28日、医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部基準審査課は各検疫所宛に標記事務連絡を出した。その主な内容は次のとおり。 食品、添加物等の規格基準(昭和34 年厚生省告示第370 号)に定めるサルモネラ属菌及び黄色ブドウ球菌の試験法については、「食品、添加物等の規格基準に定めるサルモネラ属菌及び黄色ブドウ球菌の試験法の改正について」(平成27 年7月29 日付け食安発0729 第5号。以下「部長通知」という。)により通知したところである。 部長通知中の別添1のサルモネラ属菌試験法及び別添2の黄色ブドウ球菌試験法に用いる希釈液、培地並びに試薬(以下「培地等」という。)の組成は、自家調製する場合の目安として示したものである。このため、組成が完全に一致していない場合であってもサルモネラ属菌及び黄色ブドウ球菌の分離用として市販されている培地等については、当該試験に供して差し支えない。 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000111080.pdf8「生食用食肉等の安全性確保について」通知を改正 平成28年1月29日、厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部監視安全課長名をもって各都道府県等衛生主管部(局)長宛通知した。その主な内容は次のとおり。 食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に定めるサルモネラ属菌の試験法については、「食品、添加物等の規格基準に定めるサルモネラ属菌及び黄色ブドウ球菌の試験法の改正について」(平成27年月29日付け食安発0729第4号)により「食品衛生法施行規則及び食品、添加物等の規格基準の一部改正について」(平成5年3月17日付け衛乳第54号)別紙1 別添1 サルモネラ属菌試験法により行うこととされ、今回、「生食用食肉等の安全性確保について」(平成10年9月11日付け衛乳第221号)中の別紙「生食用食肉の細菌検査方法について」2(2)サルモネラ属菌検査方法についても同通知により行うとしたものである。 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000111076.pdf9 第1回加工食品の原料原産地表示制度に関する検討会の資料掲載 平成28年1月29日、消費者庁は同日開催された標記検討会において配付された資料を掲載した。 配付された資料は次のとおり。 第1回 加工食品の原料原産地表示制度に関する検討会 議事次第 http://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/other/pdf/160129_gijishida.pdf 加工食品の原料原産地表示制度に関する検討会開催要領 http://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/other/pdf/160129_shiryou1.pdf 加工食品の原料原産地表示制度をめぐる事情 http://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/other/pdf/160129_shiryou2.pdf 事業者の自主的取組について http://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/other/pdf/160129_shiryou3.pdf 本検討会における検討項目 http://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/other/pdf/160129_shiryou4.pdf 今後のスケジュール(案) http://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/other/pdf/160129_shiryou5.pdf 消費者に対する調査について(案) http://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/other/pdf/160129_shiryou6.pdf 製造業者に対する調査について(案) http://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/other/pdf/160129_shiryou7.pdf10 「不当景品類及び不当表示防止法第8条(課徴金納付命令の基本的要件)に関する考え方」公表 平成28年1月29日、消費者庁は標記考え方を公表した。不当な表示による顧客の誘引を防止するため、平成26年11月19日、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という。)に不当な表示をした事業者に課徴金を課す制度が導入され、この改正は、平成28年4月1日から施行さるため、優良・有利誤認表示等に関する考え方を公表したものである。 http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/160129premiums_2.pdf 考え方の概要は次のとおり。 (1) 本改正法の施行に伴い、事業者が、不当な表示を禁止する本法「第五条の規定に違反する行為(同条第三号に該当する表示に係るものを除く。〔略〕)」(以下「課徴金対象行為」という。)を施行日以後にしたときは、消費者庁長官は、その他の要件を満たす限り、当該事業者に対し、課徴金の納付を命じなければならないこととなる。 そこで、本法の課徴金制度の運用の透明性及び事業者の予見可能性を確保するため、法に基づく課徴金納付命令の基本的要件に関する考え方を示すこととする。 本改正は、優良・有利誤認表示に関する従来の規定を変更したものではないが、本改正の施行に伴い、事業者が優良・有利誤認表示をする行為をしたとき、消費者庁長官は、その他の要件を満たす限り、その行為をした事業者に対し、課徴金の納付を命じなければならなくなることを踏まえ、本法上の「表示」及び優良・有利誤認表示等について、説明している。 本法上の「表示」とは、「顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示」(本法第2条第4項)であり、具体的には、次に掲げるものをいう(昭和37 年公正取引委員会告示第3号)。 ① 商品、容器又は包装による広告その他の表示及びこれらに添付した物による広告その他の表示 ② 見本、チラシ、パンフレット、説明書面その他これらに類似する物による広告その他の表示(ダイレクトメール、ファクシミリ等によるものを含む。)及び口頭による広告その他の表示(電話によるものを含む。) ③ ポスター、看板(プラカード及び建物又は電車、自動車等に記載されたものを含む。)、ネオン・サイン、アドバルーン、その他これらに類似する物による広告及び陳列物又は実演による広告 ④ 新聞紙、雑誌その他の出版物、放送(有線電気通信設備又は拡声器による放送を含む。)、映写、演劇又は電光による広告 ⑤ 情報処理の用に供する機器による広告その他の表示(インターネット、パソコン通信等によるものを含む。) このように、事業者が商品又は役務の供給の際に顧客を誘引するために利用するあらゆる表示が本法の「表示」に該当し、容器や包装上のものだけではなく、パンフレット、説明書面、ポスター、看板、インターネットを始めとして、その範囲は広範に及ぶ。口頭によるものも「表示」に該当する (2) 優良・有利誤認表示の意義等 本法の不当な表示に関する規制は、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による適正な商品又は役務の選択を確保することを目的として行われるものである。このため、特定の表示が「著しく優良であると示す」表示(又は「著しく有利である」と「誤認される」表示)に該当するか否かは、業界の慣行や表示をする事業者の認識により判断するのではなく、表示の受け手である一般消費者に、「著しく優良」(又は「著しく有利」)と誤認されるか否かという観点から判断される。また、「著しく」とは、当該表示の誇張の程度が、社会一般に許容される程度を超えて、一般消費者による商品又は役務の選択に影響を与える場合をいう。 すなわち、優良誤認表示(又は有利誤認表示)とは、一般消費者に対して、社会一般に許容される誇張の程度を超えて、特定の「商品又は役務」の内容(又は取引条件)について、実際のもの等よりも著しく優良であると示す表示(又は著しく有利であると誤認される表示)である。 このような表示が行われれば、一般消費者は、商品又は役務の内容(又は取引条件)について誤認することとなる。なお、「著しく優良であると示す」表示(又は「著しく有利である」と「誤認される」表示)か否かの判断に当たっては、表示上の特定の文言、図表、写真等から一般消費者が受ける印象・認識ではなく、表示内容全体から一般消費者が受ける印象・認識が基準となり、その際、事業者の故意又は過失の有無は問題とされない。 http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/160129premiums_4.pdf