平成28年5月号のレポートを掲載しました。

(株)中部衛生検査センター
 学術顧問
森田邦雄

1 リステリア・モノサイトゲネスに汚染されている可能性がある米国産冷凍野菜等

平成28年5月9日、厚生労働省は医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部監視安全課長名をもって、米国の製造者 CRF FROZEN FOODSが製造した冷凍野菜等を使用していると思われる食品を輸入している輸入者の所在する各都道府県等衛生主管部局長宛に標記通知を出した。その主な内容は次のとおり。 今般、米国において、リステリア・モノサイトゲネスに汚染されている可能性があるとして、製造者CRF FROZEN FOODSが製造した冷凍野菜等の回収が行われているとの情報を入手した。 ついては、輸入者に対し、回収対象製品の輸入について確認するよう指導するとともに、回収対象製品であった場合には、米国側の回収に応じて、販売自粛及び自主回収するよう指導方よろしくお願いする。 注)これを受けて、株式会社ニチレイフーズは平成28年5月12日、自主回収社告を全国紙に掲載した。 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000124858.pdf http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000124859.pdf http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000124860.pdf2 輸入される冷凍野菜等に対するリステリア・モノサイトゲネスの検査の実施について通知 平成28年5月30日、厚生労働省は医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部監視安全課長名をもって各都道府県等衛生主管部(局)長宛、米国における冷凍野菜等の自主回収事案を受け、検疫所において、輸入される冷凍野菜等に対するモニタリング検査を実施する旨通知した。 各検疫所長宛の通知は、医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部監視安全課輸入食品安全対策室長名で「平成28年度輸入食品等モニタリング計画」の実施について(冷凍野菜等のリステリア・モノサイトゲネス)として出され、その主な内容は次のとおりで、特に、リステリア・モノサイトゲネスについて、食品衛生法第6条第3号違反の解釈が示されている。 (1) 対象食品 加熱せずに食する冷凍野菜及び冷凍果実並びに無加熱摂取冷凍食品(野菜加工品、果実加工品に限る。)(以下、「冷凍野菜等」という。) (2) 検査項目 リステリア・モノサイトゲネス (2) 措置 検査の結果、リステリア・モノサイトゲネスが100cfu/gを超えて検出された場合には、食品衛生法第6条第3号に違反するものとして取り扱うこと。 (冷凍野菜等のリステリア・モノサイトゲネスの増殖が起きないRTE(喫食前に加熱を要しない調理済み)食品の国際基準、国民一人当たりの野菜類の摂取量等を踏まえた数値) http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000125959.pdf