平成28年11月号のレポートを掲載しました。

(株)中部衛生検査センター
 学術顧問
森田邦雄

1 特定保健用食品の関与成分に関する調査結果公表

平成28年11月1日、消費者庁 食品表示企画課は、平成28年9月27日付けで依頼した「特定保健用食品の関与成分に関する調査について(依頼)」について、公益社団法人日本健康・栄養食品協会からの報告を踏まえ、次のとおり調査結果を取りまとめ公表した。 1) 調査対象集計結果: 201社中 199社(2社:連絡先不明) 1,271品目中 1,269品目(回収率99.8%) 2) 関与成分量調査結果: ① 現在販売されている品目数 366品目(うち7品目は分析中) 全ての品目(分析中の7品目を除く)の関与成分量は、許可等申請書の記載どおり適切に含有されていた。 ② 現在販売されていない品目数 903品目 このうち失効予定品目数は 196品目 販売準備品目数は 39品目2 「加工食品の原料原産地表示制度に関する検討会中間取りまとめ」まとまる 平成28年11月2日、消費者庁及び農林水産省が開催した第10回「加工食品の原料原産地表示制度に関する検討会」において「加工食品の原料原産地表示制度に関する検討会中間取りまとめ」がまとめられ、今後、一部修文の上公表されることとなった。 原料原産地表示を義務付けるための食品表示法に基づく食品表示基準(内閣府令)の改正は平成29年夏を予定し、経過措置については、現行食品表示基準の経過措置が終了する平成32年3月までとするか、更に延長するか今後検討されるものと思われる。 また、パブリックコメントの募集は、食品表示基準(案)となった時点で行うといわれており年明け以降になるものと思われる、平成28年1月、消費者庁と農林水産省は、加工食品の原料原産地表示について、「消費者基本計画」(平成27年3月24日閣議決定)、「食料・農業・農村基本計画」(平成27年3月31日閣議決定)、及び「総合的なTPP 関連政策大綱」(平成27年11月25日TPP総合対策本部決定)における、「原料原産地表示について、実行可能性を確保しつつ、拡大に向けた検討を行う」等とされていることを踏まえ、「加工食品の原料原産地表示制度に関する検討会」を設置し、検討してきた。 一方、平成28年3月、自由民主党農林水産業骨太方針策定プロジェクトチームは、「すべての加工食品について、実行可能な原料原産地を表示し、国民の日々の選択が、日本の「食と農」を支える社会をつくる」と結論を出した。 さらに、「日本再興戦略 2016」(平成28年6月2日閣議決定)において、「消費者の自主的かつ合理的な食品選択の機会の確保に資するよう、原料原産地表示について、全ての加工食品への導入に向け、実行可能な方策について検討を進める」とされた。 これらの状況下において検討が進められ、今回まとめられもので、中間取りまとめの主な内容は次のとおり。 1 国内で製造し、又は加工した全ての加工食品を義務表示の対象とするが、現行の食品表示基準に則して、以下の場合、原料原産地表示は要しないこととする。 ・ 食品を製造し、又は加工した場所で販売する場合 ・ 不特定又は多数の者に対して譲渡(販売を除く)する場合 ・ 容器包装に入れずに販売する場合 また、容器包装の表示可能面積がおおむね30平方cm以下の加工食品にあっては、省略することができることとする。 2 義務表示の対象となる原材料は、重量割合上位1位の原料の原産地とする。 3 対象原材料の産地について、国別に重量の割合の高いものから順に国名を表示することを原則とする。(国別重量順表示)例:豚肉(カナダ、アメリカ) 4 原産国が3か国以上ある場合は、3か国目以降を「その他」と表示することができる。例:豚肉(カナダ、アメリカ、その他) 5 産地切替えなどのたびに容器包装の変更が生じ、国別重量順の表示が困難であると見込まれる場合は、使用可能性のある複数国を、使用が見込まれる重量割合の高いものから順に「又は」でつないで表示できる。また、原産国が3か国以上ある場合は、3か国目以降を「その他」と表示することができる。(可能性表示)例:豚肉(カナダ又はアメリカ)、豚肉(カナダ又はアメリカ又はその他) 6 3以上の外国の産地表示に関して、産地切替えなどのたびに容器包装の変更が生じ、国別重量順の表示が困難であると見込まれる場合、3以上の外国を「輸入」と括って表示できる。また、 輸入品と国産を混合して使用する場合、輸入品(合計)と国産との間で、重量の割合の高いものから順に表示する。(大括り表示)例:豚ロース肉(輸入)、豚ロース肉(国産、輸入) 7 「大括り表示」を用いても容器包装の変更が生じると見込まれる場合のみ、「大括り表示+可能性表示」を行うことができる。例:豚肉(輸入又は国産) 8 対象原材料が中間加工原材料である場合に、当該原材料の製造地を「○○(国名)製造」と表示する。この場合、製造に限り、加工は認めない。例:小麦粉(国内製造)、りんご果汁(ドイツ製造又は国内製造) 9 可能性表示及び大括り表示については、対象原材料の過去一定期間における国別使用実績又は使用計画(新商品等の場合には今後一定期間の予定)からみて表示をすることが必要。例:※豚肉の産地は、平成○年の取扱実績順 10 今般の加工食品の原料原産地表示の在り方については、抜本的に改正が行われるため、今後着手する食品表示基準の改正に当たっては、パブリックコメント等により広く国民の声を聞くものとし、施行に当たっては、事業者の包材の改版状況も勘案して、十分な経過措置期間をおくことが 適当である。 http://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/other/pdf/161102_gijishidai.pdf 取りまとめ案 http://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/other/pdf/161102_shiryou.pdf3 食鳥指定検査機関の指定権限を都道府県知事等に改める 平成28年11月7日、厚生労働省は医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部長名をもって各都道府県知事等に、現在、厚生労働大臣が指定している権限を都道府県知事等に改ためることに関する通知を出した。 これは、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成28年法律第47号。)」の規定により食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律の一部が改正され、平成29年4月1日付けで施行されるためで、指定に関する事務取扱要領も通知された。 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000142057.pdf http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000142058.pdf4 牛海綿状脳症(BSE)検査を実施せずにと畜場から出荷された牛肉について事務連絡 平成28年11月10日、厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部監視安全課は各都道府県等衛生主管部(局)宛標記事務連絡を出した これは、山梨県においてBSE検査が必要な48か月齢を超える牛1頭について、山梨県食肉衛生検査所のと畜検査員が誤って、検査を実施しないまま検査済み結果通知を発行したためで、各自治体におけるBSE検査の確実な実施について、遺漏のないよう注意喚起したものである。 なお、当該牛肉にいては既に流通しないよう措置済みである。 ・精肉:一次販売先で冷凍保管されていることを確認し、回収予定 ・内臓:(株)山梨食肉流通センターで廃棄済み http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000142571.pdf5 食品衛生法に基づく行政処分に係る疑義照会について(回答) 平成28年11月11日、厚生労働省は静岡県健康福祉部生活衛生局衛生課長からの照会に対し、医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部監視安全課長名をもって回答した 静岡県の照会は、タケフーズ株式会社で製造された加熱工程の無いメンチカツ(以下(1)から(3)の商品)からO157が検出されていること。 (1) 和牛・相模豚 メンチ 肉の石川(販売者:株式会社 肉の石川 NIT) (2) ジューシーメンチカツ(販売者 米久株式会社。) (3) 牛タンメンチカツ(販売者:株式会社フジ食品。) 当該食品製造者の製造室内における細菌汚染(二次汚染)が否定できない平成28年8月31日から9月21日の間に製造された加熱殺菌工程の無い製品を対象として、食品衛生法第6条第3号違反の食品と解し、回収命令の行政処分を行うことが可能かどうかご教示願うというもので、 これに対して、病原微生物である腸管出血性大腸菌O157 により汚染され、食中毒の原因と断定された製品と同一製造日の製品については、法第6第3号に該当すると考えられる。 当該製造者が製造したその他の製品の法第6条第3号の該当性については、貴県の調査結果が不十分であることからその判断は困難である。 しかし、事案発生から長期間が経過しており、食中毒被害防止の観点から速やかに関係製品の自主回収を指導することが適当と考える。 と回答している。 なお、同照会において、患者の発生は、6自治体58名となっている。 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000142672.pdf6 平成27年「国民健康・栄養調査」の結果公表 平成28年11月14日、厚生労働省健康局健康課栄養指導室は標記結果を公表した。 調査結果のポイントは次のとおり。 (1)若い世代ほど栄養バランスに課題 ・ 主食・主菜・副菜を組み合わせた食事は、若い世代ほど食べられていない傾向にあり、この世代は、外食や中食の利用割合が高い。(5頁、7頁) ・ 特に20~30歳代の女性では、たんぱく質、カルシウム、食物繊維及びカリウムなどの摂取量が、60歳以上に比べて少ない傾向。(39頁、41-43頁) (2)受動喫煙の機会は「飲食店」が最も高く4割超 ・ 受動喫煙の機会を有する者の割合について場所別にみると、「飲食店」では41.4%と最も高く、次いで「遊技場」では33.4%、「職場」では30.9%。(15頁) (3)1日の平均睡眠時間が6時間未満の割合が増加 ・ 1日の平均睡眠時間が6時間未満の割合は、ここ数年で増加傾向にあり、睡眠の妨げになっていることは、男性では「仕事」、女性では「育児」「家事」。(27頁、13頁) (4)地域でお互い助け合っていると思う割合が増加 ・ 居住する地域の人々が「お互い助け合っている」と思う者の割合は55.9%で、前回調査(平成23年)と比べて約5ポイント増加。(16頁) http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000142359.html 平成27年国民健康・栄養調査結果の概要の主な点は次のとおり。 (1)栄養成分表示に関する状況 ふだん食品を購入する時に、栄養成分表示を参考にしている者の割合は、男性26.1%、女性53.0%である。 食品を購入する際の参考として必要だと思う栄養成分表示については、男性では「特にない」、女性では「エネルギー(熱量)」の割合が最も高い。また、栄養成分表示を参考にしている程度別にみると、栄養成分表示を参考にしている者では「エネルギー」が最も高く、63.5%であり、参考にしていない者では「特にない」が最も高く、45.3%である。 (2)栄養成分表示に関する状況 食塩摂取量の平均値は、10.0gであり、男女別にみると男性11.0g、女性9.2gである。この10年間でみると、総数、男女とも有意に減少している。 (3)肉類の1日摂取量g(注:過去4年間で最も多い。) 男女平均は91.0、最も多いのが15~19歳148.0、最も少ないのが 1~6歳57.4 男性の平均は106.3、最も多いのが15~19歳184.6、最も少ないのが1~6歳59.2 女性の平均は77.4、最も多いのが15~19歳112.3、最も少ないのが70歳以上55.0 (注)過去の摂取量g 平成24年 平成25年 平成26年 男女平均 88.9 89.6 89.1 男性平均 103.1 105.1 104.8 女性平均 76.3 75.8 75.2 (4)カルシウムの1日摂取量mg 男女平均は517、最も多いのが7~14歳657、最も少ないのが1~6歳436 男性の平均は529、最も多いのが7~14歳689、最も少ないのが30~39歳443 女性の平均は507、最も多いのが7~14歳620、最も少ないのが1~6歳401 ・ 居住する地域の人々が「お互い助け合っている」と思う者の割合は55.9%で、前回調査(平成23年)と比べて約5ポイント増加。(16頁) http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-10904750-Kenkoukyoku-Gantaisakukenkouzoushinka/kekkagaiyou.pdf7 平成28年度食品、添加物等の年末一斉取締りの実施 平成28年11月14日、厚生労働省は医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部長名をもって各都道府県知事等宛、標記通知を出した。これは例年実施しているもので、食品衛生法第22条に基づく「食品衛生に関する監視指導の実施に関する指針」第3の6に基づき、食品流通量が増加する年末及び食中毒患者が最も発生する冬期における食中毒の発生防止を図るとともに、積極的に食品衛生の向上を図る見地から、全国一斉に標記取締りを行うこととしたもので、実施に当たっては、これまでの年末一斉取締りの結果を参考とし、冬期に食中毒患者が増加するノロウイルス食中毒の発生防止のため、大量調理施設等に対する監視指導を重点的に行うとともに、腸管出血性大腸菌、カンピロバクター等による食中毒の発生防止のための対策等について監視指導を行うようとしている。 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000143573.pdf8 「食品表示基準について」の一部改正について 平成28年11月17日、消費者庁は次長名をもって各都道府県知事等宛標記通知を出した。これは、「食品表示基準について」(平成27年3月30日付け消食表第139号消費者庁次長通知)における「別添 安全性審査済みの遺伝子組換え食品の検査方法」に、妥当性が確認された、ダイズ及びトウモロコシ加工食品の検査法並びにトウモロコシ穀粒の検査法の追加及び変更をしたもので、さらに食品表示法施行後における事業者等からの相談や問合せを受け、その解釈として本通知に明確化すべきと判断した点等についても併せて別紙新旧対照表のとおり改正したものである。 なお、栄養成分表示について次のとおり改正されているが、内容的には変わるものではない。 (加工食品) 1~4 (略) 5 表示の方式 (1)~(3)(略) (4)栄養成分表示 ① 栄養成分表示に用いる食品表示基準別表第9の第1欄に掲げる栄養成分名又は熱量は、以下のとおり表示することができる。 熱量にあっては、「エネルギー」 たんぱく質にあっては、「蛋白質」、「たん白質」、「タンパク質」、「たんぱく」、「タンパク」 ミネラルにあっては、元素記号 (例)カルシウムにあっては「Ca」、鉄にあっては「Fe」、ナトリウムにあっては「Na」 ビタミン(ナイアシン、パントテン酸、ビオチン及び葉酸を除く。)にあっては、ビタミン名の略語 (例)ビタミンAにあっては、「V.A」、「VA」 http://www.caa.go.jp/foods/pdf/161117_tuchi-bun.pdf 別紙新旧対照表 http://www.caa.go.jp/foods/pdf/161117_tuchi-shinkyu.pdf9 ノロウイルスによる食中毒の予防及び調査について 平成28年11月24日、厚生労働省は医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部監視安全課長名をもって各都道府県衛生主管部(局)長宛標記通知を出した。その主な内容は次のとおり。 1.予防対策について 本シーズンにおけるノロウイルスによる食中毒の発生防止のため、予め大量調理施設(弁当屋、仕出し、旅館、学校、病院等)等に対し、リーフレット、ノロウイルスに関するQ&A及び関連通知※を活用して、調理従事者の衛生管理について周知、指導を行うこと。 なお、公益社団法人日本食品衛生協会においては、11月から1月までの間を「ノロウイルス食中毒予防強化期間」として、食品等事業者や消費者に対し、広く啓発活動事業を推進することから、厚生労働省では後援名義の使用を承認したので、貴管下の食品衛生協会等関係団体における自主衛生管理の推進及び食中毒の未然防止を図る事業について、支援・協力をよろしくお願いする。 (参考:公益社団法人日本食品衛生協会ホームページ) http://www.n-shokuei.jp/topics/nv_yobou/pdf/poster.pdf 2.原因調査について (1)ノロウイルス食中毒調査の検証等の一環として、国立感染症研究所及び国立医薬品食品衛生研究所の協力を得て、食中毒患者数が多い事案、食中毒の探知から処分までに日数を要している事案等を中心に当課において関係都道府県等から当該事案の食中毒調査についてヒアリングを実施した。その結果、別紙1のとおり食中毒調査に関する課題を確認したことから、以下の点に留意し、別紙2により調査を行うこと。 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000143826.pdf なお、平成28年11月22日、厚生労働省健康局結核感染症課及び医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部監視安全課の連名をもって各都道府県等衛生主管部(局)宛、感染性胃腸炎の流行に伴うノロウイルスの感染予防対策の啓発について事務連絡を出した。 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000143835.pdf10 食品表示の適正化に向けた取組について 平成28年11月25日、標記ニュースリリースを行った。その主な内容は次のとおり。 消費者庁は、食品衛生の監視指導の強化が求められる年末において、食品の表示・広告の適正化を図るため、都道府県等と連携し、食品表示法、景品表示法及び健康増進法の規定に基づき下記の取組を実施することとしましたので、お知らせいたします。 1 基本方針 不適切な食品の表示に対しては、消費者庁が横断的に取締りを行いつつ、地方出先機関を有し、監視業務についてのノウハウを有する農林水産省及び財務省並びに都道府県・保健所等が相互に連携し、食品表示の関係法令の規定に基づき効果的・効率的な取締りの執行体制を確保しているところです。このような体制の下、食品衛生の監視指導の強化が求められる年末においては、次のとおり、食品表示の重点事項について、取締り等を行うこととしました。 2 年末一斉取締りの実施について 国及び都道府県等においては、食品衛生の監視指導の強化が求められる年末において、食中毒などの健康被害の発生を防止するため、従来から食品衛生の監視指導を強化してきたところですが、例年どおり、この時期に合わせ、食品等の表示の信頼性を確保する観点から、食品表示の衛生・保健事項に係る取締りの強化を全国一斉に実施します(別紙)。 (1)実施時期:平成28年12月1日から同月31日まで (2)主な監視指導事項 ア アレルゲン、期限表示等の衛生・保健事項に関する表示 イ 保健機能食品を含めた健康食品に関する表示 ウ 道の駅や産地直売所、業務用加工食品に関する表示 エ 食品表示基準に基づく表示方法の普及・啓発 http://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/pdf/161125_pressrelease_0001.pdf11 加熱調理を前提とした食品による食中毒の予防について 平成28年11月28日、厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部監視安全課長及び消費者庁食品表示企画課長の連名をもって標記通知を出した。その主なものは次のとおり。 今般、同一製造者の冷凍メンチカツを原因食品とする腸管出血性大腸菌O157による食中毒事例が広域で確認されています(別紙参照)。当該メンチカツは、未加熱の挽肉が使用され、消費者が調理(油調)して喫食する製品ですが、関係自治体の聞き取り調査によれば、加熱不十分な状態で喫食した可能性がある患者も確認されています。 本件についてはいまだ関係自治体において調査中ではありますが、下記について、消費者への積極的な注意喚起を行うよう対応願います。また、これら未加熱の食肉調理品を製造・販売する事業者に対しては、文字の大きさや配置にも配慮した容器包装への表示、店頭表示等、適切な手段によって、調理方法や使用方法等、安全な喫食方法を分かりやすい表現で消費者に情報提供するよう指導方よろしくお願いします。 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000144094.pdf12 加工食品の原料原産地表示制度に関する検討会中間取りまとめの公表 平成28年11月29日、消費者庁及び農林水産省は加工食品の原料原産地表示制度について、消費者庁と農林水産省の共同で開催していた「加工食品の原料原産地表示制度に関する検討会」により検討を行い、その検討結果について、「加工食品の原料原産地表示制度に関する検討会中間取りまとめ」のとおり取りまとめ公表した。11月29日の取りまとめ案と変更された主な点は次のとおり。 (1) 義務表示の対象、ア 義務表示の対象となる加工食品の冒頭の表現が次のとおりとなった。 原料原産地表示は、商品選択の際の重要な情報であり、国内で製造し、又は加工した全ての加工食品を義務表示の対象とすることが適当である。 また、4 今後の加工食品の原料原産地表示の対象、方法(3)義務表示の例外に次の文か加わった。 なお、「大括り表示」は認めるが「可能性表示」及び「製造地表示」の代わりに「原産地不特定」とする提案や、「国別重量順表示」が難しい場合に原産地を表示しないとする提案については、消費者にできる限り充実した産地情報を提供する制度とする観点から適当でないとされた。 http://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/other/pdf/food_labeling_other_161129_0001.pdf http://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/other/pdf/food_labeling_other_161129_0002.pdf13 青森県及び新潟県における高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜の確認 平成28年11月29日、厚生労働省は医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部監視安全課長名をもって各都道府県等衛生主管部(局)長宛、農林水産省より各都道府県知事宛通知を出したとの情報を提供した。 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000144328.pdf14 特別用途食品制度に関する検討会報告書の公表 平成28年11月30日、消費者庁は特別用途食品制度について、「特別用途食品制度に関する検討会」により検討を行い、その検討結果について、「特別用途食品制度に関する検討会報告書」のとおり取りまとめ公表した。その主な点は次のとおり ・えん下困難者用食品の許可基準区分の表示の見直し とろみ調整用食品の規格の策定 ・新たな食品区分の追加等について http://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/other/pdf/food_labeling_other_161130_0001.pdf http://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/other/pdf/food_labeling_other_161130_0002.pdf15 「加工食品の原料原産地表示制度に関する検討会中間取りまとめ」に係る説明会の開催 平成28年12月2日、消費者庁は説明会の開催を公表した。多くは未定であるが、東京については次のとおり。 【東京会場】 ○1回目 日時:平成28年12月21日(水) 10:00~ 場所:中央合同庁舎第4号館 2階 共用220会議室 所在地:東京都千代田区霞が関3-1-1 参加可能人数:200名程度 ※申込期限:平成28年12月16日(金) 18:00 ○2回目 日時:平成28年12月21日(水) 14:00~ 場所:中央合同庁舎第4号館 2階 共用220会議室 所在地:同上 参加可能人数:200名程度 ※申込期限:平成28年12月16日(金) 18:00 ○3回目 日時:平成29年1月中旬を予定 場所:調整中 ※日時及び会場が確定しましたら募集を開始します。 http://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/other/pdf/food_labeling_other_161202_0001.pdf16 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律の公布、施行 平成28年12月2日、厚生労働省は医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部監視安全課長名をもって各都道府県等衛生主管部(局)長宛標記通知を出した。その内容は次のとおり。 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律第97号)が平成28年12月2日に公布、施行されました。これにより対象鳥獣の食品としての利用等については、国及び都道府県等による食品としての安全性に関する情報の収集、整理、分析及び提供に努めなければならないと規定されたところです。 野生鳥獣肉の衛生管理については、食品衛生法に基づく営業許可施設において、平成26年11月14日付け食安発1114第1号「野生鳥獣肉の衛生管理に関する指針(ガイドライン)」に従った対応をお願いしているところであり、本法律の施行に当たっても、引き続き、関係事業者に対する監視指導等よろしくお願いします。 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000144785.pdf