平成29年5月号のレポートを掲載しました。

(株)中部衛生検査センター
 学術顧問
森田邦雄

1 乳等省令に規定する常温保存可能品の審査事項の改正について

平成29年5月15日、厚生労働省は医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部長名をもって各都道府県知事等宛に標記通知を出した。その主な内容は次のとおり。 乳及び乳製品の成分規格等に関する省令に規定する常温保存可能品の取扱いについては、「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部改正について」(平成23年8月31日付け食安発0831第5号)の別添「常温保存可能品の認定に係る実施要領」により実施しているが、今般、規制改革実施計画(平成28年6月2日閣議決定)を受けた検討を踏まえ、同実施要領別紙3「常温保存可能品の審査事項」について下記のとおり改正し、同日から施行する。


別紙3 常温保存可能品の審査事項
(改正前)
1 次の要件を満たす原料乳が安定的に確保できること。
(1)搾乳から処理施設における受乳までの時間が48 時間以内のもの
(2)搾乳後すみやかに冷却し、処理施設における受乳までの間冷蔵されたもの
(改正後)
1 次の要件を満たす原料乳が安定的に確保できること。
(1) 搾乳後速やかに冷却し、処理施設における受乳までの間冷蔵されたもの
(2)搾乳から処理施設における受乳までの温度及び時間が次いずれかによること
ア 搾乳から処理施設における受乳までの時間が48 時間以内であること
イ 原料乳を3℃以下に管理し、搾乳から処施施設における受乳までの時間が96 時間以内であること(事前に各段階での温度管理ついて検証すること)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000165065.pdf

2 飲食店等における「食べ残し」対策に取り組むに当たっての留意事項について公表

平成29年5月16日、消費者庁は、農林水産省、環境省、厚生労働省と共に、飲食店等における「食べ残し」対策に取り組むに当たっての留意事項を作成し公表した。その主な内容は次のとおり。
我が国において、本来まだ食べられるにもかかわらず廃棄される「食品ロス」が年間約621万トン発生しており、このうち約339万トンが食品産業から発生しています。この食品産業のうち、飲食店等における食べ残しによるものが相当程度を占めています。
また、一部の地方公共団体においては、飲食店等における食品ロスの削減に向けて、食べきり運動や、自己責任を前提に食べ残し料理の持ち帰りの呼び掛けが広がっています。 このため、「食べ残し」対策に取り組むに当たっての留意事項を作成しました。
持ち帰る前に、消費者及び飲食店それぞれの立場から、食べきりの取組を促進することにより、「食べ残し」の削減を進めることを前提として、食べ残し料理を持ち帰る場合は、食中毒リスクを十分に理解した上で、自己責任の範囲内で行うことなどを呼びかけています。
http://www.caa.go.jp/adjustments/pdf/adjustments_index_11_170516_0001.pdf