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保菌検査で陽性になった場合について

※本ページは一般的な対処方法の情報提供です。
陽性者が発生した場合の具体的な対応は、必ず事業所(勤務先)の指示に従ってください。

  • 赤痢菌は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づく3類感染症に該当します。
    保菌者は、無症状であっても本菌を保菌しないことが確認されるまでの間、特定業種への就業が制限されます。
    また、診断した医師は、保菌者の所在地を管轄する保健所への届出が必要になりますので、当社の検査成績書等を持参し、関連の医療機関で受診されますよう念のため連絡いたします。

  • 1.サルモネラ属菌を保菌した場合は、一定期間保菌状態が継続することがありますので、医師にご相談の上、治療し、治療後に再検査の実施をお願いいたします。
    2.保菌者は、再検査を実施し、菌が検出されなくなるまで出来る限り調理作業に従事しないようご指導ください。再検査は当社でも実施いたします。
    3.保菌者は、排便後の手洗いの励行と洗浄消毒を忘れずに実施してください。

  • 腸管出血性大腸菌は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づく3類感染症に該当します。
    保菌者は、無症状であっても本菌を保菌しないことが確認されるまでの間、特定業種への就業が制限されます。
    また、診断した医師は、保菌者の所在地を管轄する保健所への届出が必要になりますので、当社の検査成績書等を持参し、関連の医療機関で受診されますよう念のため連絡いたします。

  • パラチフス菌は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づく3類感染症に該当します。
    保菌者は、無症状であっても本菌を保菌しないことが確認されるまでの間、特定業種への就業が制限されます。
    また、診断した医師は、保菌者の所在地を管轄する保健所への届出が必要になりますので、当社の検査成績書等を持参し、関連の医療機関で受診されますよう念のため連絡いたします。

  • 腸チフス菌は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づく3類感染症に該当します。
    保菌者は、無症状であっても本菌を保菌しないことが確認されるまでの間、特定業種への就業が制限されます。
    また、診断した医師は、保菌者の所在地を管轄する保健所への届出が必要になりますので、当社の検査成績書等を持参し、関連の医療機関で受診されますよう念のため連絡いたします。

  • コレラ菌は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づく3類感染症に該当します。
    保菌者は、無症状であっても本菌を保菌しないことが確認されるまでの間、特定業種への就業が制限されます。
    また、診断した医師は、保菌者の所在地を管轄する保健所への届出が必要になりますので、当社の検査成績書等を持参し、関連の医療機関で受診されますよう念のため連絡いたします。

  • 1.カンピロバクターを保菌した場合は、一定期間保菌状態が継続することがありますので、医師にご相談の上、治療し、治療後に再検査の実施をお願いいたします。
    2.保菌者は、再検査を実施し、菌が検出されなくなるまで出来る限り調理作業に従事しないようご指導ください。再検査は当社でも実施いたします。
    3.保菌者は、排便後の手洗いの励行と洗浄消毒を忘れずに実施してください。

  • 1.腸炎ビブリオを保菌した場合は、一定期間保菌状態が継続することがありますので、医師にご相談の上、治療し、治療後に再検査の実施をお願いいたします。
    2.保菌者は、再検査を実施し、菌が検出されなくなるまで出来る限り調理作業に従事しないようご指導ください。再検査は当社でも実施いたします。
    3.保菌者は、排便後の手洗いの励行と洗浄消毒を忘れずに実施してください。

  • 1.病原性大腸菌を保菌した場合は、一定期間保菌状態が継続することがありますので、医師にご相談の上、治療し、治療後に再検査の実施をお願いいたします。
    2.保菌者は、再検査を実施し、菌が検出されなくなるまで出来る限り調理作業に従事しないようご指導ください。再検査は当社でも実施いたします。
    3.保菌者は、排便後の手洗いの励行と洗浄消毒を忘れずに実施してください。

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